未成年ですが婚姻の届出をすることができますか
答え
令和4年4月1日から民法改正により、男女ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
ただし、経過措置として平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻することができます。
その場合、未成年者の父母の同意が必要です。
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。同意書は市民課・各支所にあります。
また、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名することで同意書の代わりにすることができます。
令和4年4月1日から民法改正により、男女ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
ただし、経過措置として平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻することができます。
その場合、未成年者の父母の同意が必要です。
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。同意書は市民課・各支所にあります。
また、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名することで同意書の代わりにすることができます。