離婚したので姓が異なっている子供との親子関係を証明する書類を取りたいのですが

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003092

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答え

離婚によって親子の姓が異なる場合については一般的に次の2点により親子関係を証明します。

  1. 子どもの戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
  2. 子どもと姓が異なる親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

注意事項

  • 提出先によっては「1」のみで足りる場合もありますので、どのような内容の証明書が必要なのか、事前にご確認ください。
  • 戸籍を請求する際には、窓口で「〇〇と△△が親子であることが証明できるものが必要」とお申出ください。

請求方法は戸籍証明の請求をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
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