兄弟姉妹の戸籍謄本などの証明書、戸籍の附票を取ることはできますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年3月1日

ページID 003082

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答え

必要とする戸籍に「自分と兄弟姉妹」又は「自分の父母」が記載されている場合は請求することができます。婚姻等で戸籍が別に記載されている場合は、その兄弟姉妹からの委任状が必要です(その兄弟姉妹の「配偶者」又は「直系親族」からの委任状でもかまいません。)。また、自分との兄弟(姉妹)関係がわかる戸籍をお持ちの場合は御持参ください。
請求方法は 戸籍証明の請求をご覧ください。

(注意)戸籍謄本等の広域交付については、代理人による請求はできませんので、本籍地の市区町村役場に請求してください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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