除籍とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003049

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答え

戸籍謄本に記録されている人が婚姻や死亡などで全員除籍された場合や、他の市区町村に戸籍を移す(転籍)ことにより、戸籍全部が消除された戸籍簿を「除籍簿」といいます。例えば、筆頭者が死亡していても、配偶者が存命の場合、その戸籍は除籍ではなく「筆頭者が死亡除籍になったことが載っている現在の戸籍」となります。

証明書の種類

  • 除籍謄本(除籍全部事項証明) 除籍簿に記載されている全員について証明したもの
  • 除籍抄本(除籍個人事項証明) 除籍簿に記録されている一部の人について証明したもの

手数料

それぞれ1通750円
請求方法は 戸籍証明の請求をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)