戸籍の附票とは
答え
「戸籍の附票」とは、本籍地の市区町村で戸籍謄本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(又はその戸籍に入籍してから)現在まで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。
戸籍の除籍等により、消除又は改製された附票(戸籍の附票の除票)については、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づき、保存年限が5年間から150年間へ変更されました。平成26年3月31日までに消除又は改製されたものは、保存期間は5年間で保存期間終了後は交付できません。(本市では平成18年11月3日に戸籍コンピューター化による改製を行っており、それ以前の戸籍の附票の写しも発行できません。)
平成26年4月1日以降に消除又は改製された戸籍の附票については、150年間保存され、交付することができます。
証明書の種類
- 全員の写し 同じ戸籍に属する全員について証明したもの
- 一部の写し 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明したもの
手数料
1通350円
保存期限の例外
全員が除籍又は改製になった当時に、次の方が同一戸籍内に居た場合は、150年間保存している場合があります。
- 海外移住者
- 住民登録が職権削除されていた方
注意事項
- 戸籍の附票を請求する際は、本籍と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
請求方法は 戸籍証明の請求をご覧ください。