戸籍の附票とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2020年3月16日

ページID 003027

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答え

 「戸籍の附票」とは、本籍地の市区町村で戸籍謄本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(又はその戸籍に入籍してから)現在まで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。

 戸籍の除籍等により、消除又は改製された附票(戸籍の附票の除票)については、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づき、保存年限が5年間から150年間へ変更されました。平成26年3月31日までに消除又は改製されたものは、保存期間は5年間で保存期間終了後は交付できません。(本市では平成18年11月3日に戸籍コンピューター化による改製を行っており、それ以前の戸籍の附票の写しも発行できません。)

 平成26年4月1日以降に消除又は改製された戸籍の附票については、150年間保存され、交付することができます。

証明書の種類

  • 全員の写し 同じ戸籍に属する全員について証明したもの
  • 一部の写し 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明したもの

手数料

1通350円

保存期限の例外

全員が除籍又は改製になった当時に、次の方が同一戸籍内に居た場合は、150年間保存している場合があります。

  • 海外移住者
  • 住民登録が職権削除されていた方

注意事項

  • 戸籍の附票を請求する際は、本籍と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。

請求方法は 戸籍証明の請求をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
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