令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金(対象児童1人当たり5万円)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年3月27日

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令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 (対象児童1人当たり5万円)のご案内

制度の概要

国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策 (令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、物価高騰による負担が特に大きい低所得の子育て世帯に対して、「令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金」支給事業を実施します。

※本加算金は、差押禁止及び非課税です。

支給対象者

以下の給付金の支給対象世帯の世帯主のうち、「支給対象児童」に該当する児童がいる世帯の世帯主

・令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯の世帯主

 ※詳しくはこちら(新しいウインドウが開きます)

・令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給対象世帯の世帯主

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支給対象児童

以下のいずれかに該当する児童。

・令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で支給対象者(世帯主)と同一世帯である平成17年4月2日から令和5年12月1日までに出生した児童
・令和5年12月2日以降に出生した児童
・基準日時点で支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含む)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である平成17年4月2日から令和5年12月1日までに出生した児童(里親委託をされている児童を除く)
※住民票の異動の有無にかかわらず、施設へ入所している児童は対象となりません。

支給額

対象児童1人当たり5万円(1回限り)

申請方法・支給方法

1.通知書(ハガキ)による支給

(1) 該当者

 令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)の受給者
(2) 概要

世帯の税法上の扶養について、把握できている世帯に対しては、令和6年3月1日に「通知書(ハガキ)」を発送しており、3月11日までに支給辞退や口座変更の希望、確認事項に相違がある旨の連絡がなかった方へ、3月25日に支給済です 。

2.確認書による申請

(1) 該当者

 令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給対象者のうち、平成17年4月2日以降に生まれた児童と同一世帯の世帯主等
(2) 概要

 支給対象となる可能性の高い世帯のうち、1.以外の世帯に対しては、3月1日に「確認書」を発送しています。同封の「記載要領」を御確認のうえ、必要事項を記入して返信用封筒により返送してください。また、新生児のうち、確認書に記載のない児童につきましては、3月以降随時「確認書」を発送いたします。

3.オンライン等による申請

 特段の事情により給付をお急ぎになられる場合は、以下の 「オンラインによる申請」のほか、「ダウンロードによる申請」、「窓口申請」にて受付いたします。
 なお、支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含む)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である児童がいる場合等、通知書(ハガキ)や確認書が届かなかった方も、こちらから申請いただけます。

(1)オンラインによる申請

下の2次元コードをスマートフォンのカメラ等で読み取るか、下のリンクをクリックすると申請フォームにつながるので、必要事項を入力し申請してください。
こちら
オンライン用申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)

なお、以下に該当する場合は、オンラインにより申請いただけませんので、以下の(2)又は(3)の方法により申請してください。
代理人による申請を希望される場合
・対象児童の人数が6人以上の場合

以下の(4)による申請の場合

(2)ダウンロードによる申請

 下の申請書・返信用封筒をダウンロードして使用してください。返信用封筒は切手不要です。

※基準日時点で支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含む)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である児童がいる場合のみ「令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 別居監護申立書」の添付が必要となります。

 
令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 申請書(請求書)
令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 申請書(請求書)【記入例】

令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 別居監護申立書

令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 別居看護申立書【記入例】

返信用封筒
※申請書による申請の場合は、郵送での提出にご協力をお願いします。送付先はこちら

(3)窓口申請

 窓口での申請を希望される方は、「通帳」または「キャッシュカード」と「本人確認書類」をご持参のうえ、受付窓口(下記「お問合せ先」)へお越しください。

(4)その他の理由による申請

 以下のいずれかに該当し、平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯の世帯主又は世帯主となる見込みの方は支給対象となる場合があります。


(1)DV被害等の事情により、基準日時点での住民票上の住所と居住実態が異なり、旭川市内に避難されている方
(2)基準日時点で離婚協議中であり、実質離婚状態にある方
(3)基準日後に離婚された方
 申請には証明書等の提出が必要です。該当になると思われる方は、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)へお問い合わせください。

記載内容と必要書類

 世帯主の氏名(世帯主は署名又は記名押印)、生年月日、申請時点の住所、電話番号、児童の情報、対象児童数、申請額・請求額、口座情報、誓約・同意事項へのチェック等、もれなく記載のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。


(1)令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 申請書(請求書)
(2)本人確認書類の写し(1枚)

(3)通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)又はキャッシュカードの写し

 令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金、または令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円) と同一口座へ振込を希望し、申請書 4.受取方法において、チェックボックスへチェックしている場合は添付不要です。
(4)令和5年1月1日の時点で居住されていた市町村の「令和5年度の住民税が非課税又は均等割のみ課税と分かる証明書」の写し

 令和5年1月2日以降に旭川市へ転入された場合のみ添付が必要となります。
 ※令和5年1月1日時点の住所が旭川市以外の住所の世帯員、全員分。

 ただし、2008年(平成20年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要です。

 また、令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金、または令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)の申請時に添付済みの場合は不要です。 )

(5)令和5年度旭川市低所得世帯こども加算金 別居監護申立書

  基準日時点で支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含む)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である児童がいる場合のみ添付が必要となります。

代理人による申請

ご都合により世帯主による申請が困難である場合は、代理人が申請することが可能です。
代理人として給付金を受給することが可能な方は次のとおりです。
(1)申請者又は受給権者と同一の世帯に属する方
(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
 ※法定代理人の方は登記事項証明書の提出が必要となります。
(3)親族その他の普段から申請者又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
 ※対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
委任状

申請期間

令和6年2月28日(水)から令和6年8月31日(土)まで

※ただし令和6年8月31日(土)は、オンラインによる申請、もしくは郵送(当日消印)のみ受付いたします。
※提出が遅れた場合は受付できなくなりますので、ご注意ください。

支給時期

申請書・確認書を受理した日から、2~3週間程度で指定の口座に振り込まれる予定です。ただし、申請書に不備がある場合は、この限りではありません。

なお、支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含む)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である児童の分については、審査に時間を要するため、通常の支給より1週間程度遅くなる場合があります。

その他

・通知書(ハガキ)や確認書が届かない世帯でも、支給対象になると思われる場合はお問い合わせください

・加算金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合は加算金を返還していただきます。
・支所などの窓口での申請書配布や受付は原則行いませんので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること