令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年2月29日

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令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)のご案内

制度の概要

エネルギー・食料品等の価格高騰に直面し、特に家計への影響が大きい生活困窮者世帯(住民税非課税世帯)への負担の軽減を図るため、「物価高騰重点支援給付金」支給事業を実施します。

なお、本給付金は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のうち、低所得世帯支援枠を活用して実施しています。

※給付金は、差押禁止及び非課税です。

対象世帯

基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。

対象となる可能性が高い世帯に対しては1月5日に文書を発送しています。

 対象世帯は次のとおりです。

基準日(令和5年12月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯

・世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯

・世帯の中に、住民税課税者から税法上の扶養を受けていない方が1名以上いる世帯

・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯

・世帯の中に、既に他の市町村で7万円の給付を受けている方がいない世帯

※住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、送付された通知書により贈与契約が成立する日より前に死亡した場合、または送付された確認書の返送を行う前に死亡した場合は、支給できません。

3万円が支給されていても、今回の7万円は支給とならない場合があります

世帯全員の令和5年度の住民税が非課税であっても、世帯全員が「住民税課税者の税法上の扶養者」となっている世帯は、対象になりません。この対象要件は、令和5年6~10月に実施した物価高騰重点支援給付金(3万円)にはなかった要件であり、これは国が令和6年度に実施を予定している、所得税・住民税の定額減税において、扶養している親族の人数に応じて減税額を算定することが検討されていることから、今回の給付金(7万円)は「住民税課税者の税法上の被扶養者のみの世帯」は国費の対象としないとされたためです。このため、3万円が支給となった世帯でも、今回の7万円については対象外となる場合があります。

※要件に該当すると思われる世帯で、1月下旬までに通知が届かない場合はお問い合わせください。

支給額

1世帯当たり70,000円(1回限り)

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

申請方法と支給時期

令和5年度の住民税課税状況などから、支給対象と見込まれる方には、市から令和6年1月5日に、「通知書」又は「確認書」を発送していますので、手続きをお願いします。なお、「確認書」が届かない世帯でも、対象になると思われる場合はお問い合わせください。

1.通知書による支給

課税状況から支給対象世帯となる可能性が高く、振込先の口座を市で把握している世帯に対しては、「物価高騰重点支援給付金(7万円)の支給についてのお知らせ」を発送しています
なお、支給辞退や口座変更の連絡がなかった世帯へは、1月29日に口座振り込み済です。

2.確認書による申請

課税状況から支給対象となる可能性が高く、振込先の口座を市で把握していない世帯に対しては、「確認書」を発送しています。振込先情報等を記載のうえ、返信用封筒により返送してください。

※確認書による申請の場合は、郵送での提出にご協力をお願いします。送付先はこちら

記載内容と必要書類

世帯主の氏名(署名又は記名押印)、電話番号、口座情報などの必要事項をもれなく記載のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。

・令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)確認書

・通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカード等の写し

3.オンライン・DL・窓口による申請

通知書・確認書は1月5日に発送しており、給付金の振り込みは、通知書の場合は1月29日に振り込み済、確認書の場合は返送いただいてから2~3週間後となります。特段の事情により給付をお急ぎになられる世帯からの申請は、下記より「オンラインによる申請」「ダウンロードによる申請」「窓口申請」を受け付けます。
(1)オンラインによる申請

下の2次元コードをスマートフォンのカメラ等で読み取るか、下のリンクをクリックすると申請フォームにつながるので、必要事項を入力し申請してください。

オンライン申請フォームへ

オンライン用申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)

なお、以下に該当する場合は、オンラインにより申請いただけませんので、郵送により申請してください。

・世帯の人数が6人以上の場合
・以下の(4)による申請の場合
(2)ダウンロードによる申請
下の申請書・返信用封筒をダウンロードして使用してください。返信用封筒は切手不要です。
 
 
※申請書による申請の場合は、郵送での提出にご協力をお願いします。送付先はこちら
(3)窓口申請
窓口での申請を希望される方は、「通帳」又は「キャッシュカード」と「本人確認書類」をご持参のうえ、受付窓口(下記「お問合せ先」)へお越しください。
(4)その他の理由による申請
次のいずれかに該当し、一定の要件を満たした方は、申請を行うことによって支給を受けることができます。
・DV被害等の事情により、基準日時点で住民票上の住所と居住実態が異なり、旭川市内に避難されている方
・基準日時点で離婚協議中につき実質離婚状態にある世帯で、新たに平成17年4月2日以降生まれの児童がいる世帯の世帯主又は世帯主となる見込みの方
・基準日後に離婚し、新たに平成17年4月2日以降生まれの児童がいる世帯の世帯主となられた方
※申請には証明書等の提出が必要となります。 該当になると思われる方は、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)までお問い合わせください。
記載内容と必要書類
世帯主及び世帯員の氏名(世帯主は署名又は記名押印)、生年月日、申請時点の住所、電話番号、口座情報、令和5年度の課税状況などの必要事項をもれなく記載のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。
・令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)申請書(請求書)
・通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類の写し(1枚)
※令和5年1月2日以降に転入された方は次の書類が必要となります。
 令和5年1月1日の時点で居住されていた市町村の「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
(令和5年1月1日時点の住所が旭川市以外の住所の世帯員、全員分。ただし、2008年(平成20年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要です。)
代理人による申請
ご都合により世帯主による申請が困難である場合は、代理人が申請することが可能です。
 
代理人として給付金を受給することが可能な方は次のとおりです。
(1)申請者又は受給権者と同一の世帯に属する方
(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※法定代理人の方は登記事項証明書の提出が必要となります。
(3)親族その他の普段から申請者又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※対象者との関係が分かる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
 

申請期間

令和5年12月19日(火)から令和6年5月31日(金)までです。
※郵送による消印が令和6年6月1日以降のものは支給対象外となりますのでご注意ください。

その他

(1)次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただくことになります。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった方がいる場合
(2)支所などの窓口での申請書配布や受付は原則行いませんので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること