【受付終了】令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金(7万円)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年6月1日

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令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金事業は、令和6年5月31日で申請受付を終了しました。

制度の概要

エネルギー・食料品等の価格高騰に直面し、特に家計への影響が大きい生活困窮者世帯(住民税非課税世帯)への負担の軽減を図るため、「物価高騰重点支援給付金」支給事業を実施します。

なお、本給付金は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のうち、低所得世帯支援枠を活用して実施しています。

※給付金は、差押禁止及び非課税です。

対象世帯

基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。

対象となる可能性が高い世帯に対しては1月5日に文書を発送しています。

 対象世帯は次のとおりです。

基準日(令和5年12月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯

・世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯

・世帯の中に、住民税課税者から税法上の扶養を受けていない方が1名以上いる世帯

・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯

・世帯の中に、既に他の市町村で7万円の給付を受けている方がいない世帯

※住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、送付された通知書により贈与契約が成立する日より前に死亡した場合、または送付された確認書の返送を行う前に死亡した場合は、支給できません。

3万円が支給されていても、今回の7万円は支給とならない場合があります

世帯全員の令和5年度の住民税が非課税であっても、世帯全員が「住民税課税者の税法上の扶養者」となっている世帯は、対象になりません。この対象要件は、令和5年6~10月に実施した物価高騰重点支援給付金(3万円)にはなかった要件であり、これは国が令和6年度に実施を予定している、所得税・住民税の定額減税において、扶養している親族の人数に応じて減税額を算定することが検討されていることから、今回の給付金(7万円)は「住民税課税者の税法上の被扶養者のみの世帯」は国費の対象としないとされたためです。このため、3万円が支給となった世帯でも、今回の7万円については対象外となる場合があります。

支給額

1世帯当たり70,000円(1回限り)

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

申請期間

令和5年12月19日(火)から令和6年5月31日(金)までです。
※郵送による消印が令和6年6月1日以降のものは支給対象外となりますのでご注意ください。

その他

次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただくことになります。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった方がいる場合

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること