【受付終了】令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年8月1日

ページID 078962

印刷

令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金事業は、令和6年7月31日で申請受付を終了しました。

制度の概要

国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。

※本給付金は、差押禁止及び非課税です。

対象世帯

対象となる可能性が高い世帯に対しては3月1日に「確認書」を発送しています。

 対象世帯は次のとおりです。

基準日(令和5年12月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯

・世帯の全員が、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税」である世帯

・世帯の中に、住民税均等割課税者から税法上の扶養を受けていない方が1名以上いる世帯

・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯

・世帯の中に、既に他の市町村で10万円の給付を受けている方がいない世帯

※住民税均等割に該当する単身世帯の方が、送付された確認書または申請書の返送を行う前に死亡した場合は、支給できません。

※要件に該当すると思われる世帯で、3月下旬までに「確認書」が届かない場合はお問い合わせください。

支給額

1世帯当たり100,000円(1回限り)

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

申請期間

令和6年2月28日(水)から令和6年7月31日(水)まで(※当日消印有効)
※提出が遅れた場合は受付できなくなりますので、ご注意ください。

こども1人当たり5万円の加算金について

対象児童1人当たり5万円の加算金を支給します。
 
詳しくはこちら(新しいウインドウが開きます)

その他

(1)次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただきます。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった方がいる場合又は世帯の全員が非課税になった場合
(2)支所などの窓口での申請書配布や受付は原則行いませんので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること