マイナンバーカードを紛失した場合

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年2月2日

ページID 059592

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マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの機能を止める一時停止の手続きを行ってください。

その後カードが見つかった場合、一時停止解除の手続きが必要です。

マイナンバーカードの一時停止

マイナンバーカード総合フリーダイヤルまたは個人番号カードコールセンターへお電話の上、手続きをしてください。

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時停止については、24時間365日受け付けています。

マイナンバーカード総合フリーダイヤル

紛失盗難に関するお問い合わせ

電話:0120-95-0178 プッシュ番号「2」

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル:有料)

電話:0570-783-578

聴覚障害者専用お問合せFAX番号

FAX:0120-601-785

外国語対応番号

電話:0570-064-738

※対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

注意事項

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

マイナンバーカードの一時停止解除

カードが見つかった場合は、市民課又は支所の窓口で一時停止解除の手続きを行ってください。

マイナンバーカードの一時停止の手続きをされた場合、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書はご利用いただけません。

必要な場合は、一時停止解除の申請に併せて電子証明書の新規発行申請をしてください。

電子証明書の更新・発行(署名用及び利用者証明用)

届出人

  • 本人
  • 法定代理人(15歳未満の子供や成年被後見人の代理人)
  • 任意代理人

※任意代理人が手続きをする場合、申請受付後に一時停止を解除するご本人あてに文書を郵送し、手続き内容の確認を行います(照会回答)。申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。

必要書類

本人

  • マイナンバーカード
  • その他の本人確認書類(下表のAまたはBから1点)

法定代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(下表のAまたはBから1点)
  • 代理人の本人確認書類(下表のAを2点、またはAかつBを1点ずつ)
  • 代理権を証する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など) ※旭川市に本籍がある方は戸籍謄本は不要です。

任意代理人

申請時の必要書類
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下表のAから1点、またはBから2点)
照会回答書持参時の必要書類
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(下表のAまたはBから1点)
  • 代理人の本人確認書類(下表のAから2点、またはAかつBを1点ずつ)
  • 必要事項を記入した照会回答書
  • 委任状(照会回答書に記入欄があります)
本人確認書類

A

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など

有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。なお、提示された書類は全てコピーを取らせていただきます。

本人確認書類についてご不明な点がありましたら、市民課へお問い合わせください。

カードが見つからない場合

カードが見つからず、カードの再交付(有料)を希望される場合は、カード廃止のお手続きをしてください。

マイナンバーカードの廃止

マイナンバーカードの再交付申請

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)