マイナンバーカード(個人番号カード)の手続き

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年2月29日

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新着情報

顔認証マイナンバーカードの導入について

暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定した、「顔認証マイナンバーカード」が導入されました。
詳細はこちらをご確認ください。

マイナポイント事業は終了しました

終了したマイナポイント事業についての詳細はマイナポイント事業についてをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用及び公金受取口座の登録について

マイナンバーカードの健康保険証利用については下記リンクをご覧ください。

・マイナンバーカードの保険証利用について(新しいウインドウが開きます)

マイナンバーカード等による健康保険のオンライン資格確認がはじまります(内部ページに移動します)

公金受取口座の登録については下記リンクをご覧ください。

公金受取口座の登録について(新しいウインドウが開きます)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(新しいウインドウが開きます)

手続内容 

マイナンバーカードとは

  • マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードです。
  • 初回の交付手数料は無料です。
  • 券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行うことができます。
  • 令和元年6月から住民票の写し・印鑑登録証明書を、令和2年10月から戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍の附票の写しを全国のコンビニエンスストアなどで取得できる証明書コンビニ交付サービスを始めました。
  • 令和元年10月から、税関係証明書のコンビニ交付サービスが追加されました。

マイナンバーカード(個人番号カード)見本

【おもて面】

マイナンバーカード(個人番号カード)見本おもて面

【うら面】

マイナンバーカード(個人番号カード)見本うら面

マイナンバーカードの有効期限

所有者が未成年の場合 マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日まで
所有者が成人の場合 マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで

外国人住民の方

区分・有効期限

区分

有効期限

永住者、高度専門職第2号または特別永住者

所有者が未成年の場合 マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日まで
所有者が成人の場合 マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで

上記以外の中長期在留者

在留期間の満了の日まで

一時庇護許可者または仮滞在許可者

上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)