ケアマネジメント業務関係

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年4月10日

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介護支援専門員の方が業務を行う上で使用するマニュアルや通知、関連事業について掲載しています。

  日々の業務で御活用ください。
 
 

掲載内容

閲覧したい項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

 
 1 旭川市ケアマネジメント基本方針
 7 ケアマネジメント業務において活用可能な地域支援事業について
10  住宅型有料老人ホーム等の高齢者向け住まいとの連携・調整について 


 

1 旭川市ケアマネジメント基本方針

本市のケアマネジメントに関する基本方針です。
介護保険制度の在り方や介護支援専門員の役割、ケアマネジメント業務の考え方について示していますので、方針の内容に準じたケアマネジメントの推進に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
 
 
旭川市ケアマネジメント基本方針(関連するウインドウが開きます)
 

 

2 総合事業(第1号事業)について

旭川市の介護予防・生活支援サービス事業に関する情報です。
 

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)(関連するウインドウが開きます)


 

3 旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル

要支援者又は事業対象者へのケアマネジメントを効果的に実施することを目的として、指定介護予防支援事業所の運営基準、介護予防ケアマネジメントの制度上の趣旨や考え方、実施の流れ等について、本市の旭川市の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号介護予防支援(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)で必要となる事項を記載しております。

地域包括支援センター及び指定介護予防支援事業所並びに居宅介護支援事業所は、本マニュアルの内容に沿った介護予防ケアマネジメントを実施いただくようお願いいたします。
 

旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル(関連するウインドウが開きます)

介護予防ケアマネジメントマニュアルイラスト


 

4 ケアプランの変更に係る考え方について(軽微な変更の例等)

関連する通知を掲載いたします。
 

 

5 住所地特例対象者に係る居宅サービス計画作成等依頼(変更)届出書の取り扱いについて

関連する通知を掲載いたします。
 
 
<旭川市の届出書様式> 
居宅サービス計画作成等依頼(変更)届出書(こちらからダウンロードできます)

 
 

6 暫定ケアプラン作成時における居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所による事前の連携について

本市では、要介護認定の結果が要介護又は要支援のいずれになるか判断できない利用者に対して暫定ケアプランを立案する場合においては、あらかじめ居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所があらかじめ相互に連携を取ることとしています。
そのことについて、令和4年度の介護保険事業者等集団指導で通知した次の文書を掲載いたします。
 

※ 通知文において、事前に地域包括支援センターと連携する必要があると記載されていますが、介護予防支援に限っては、令和6年4月以降は居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けて実施することが可能となりましたので、地域包括支援センターを指定介護予防支援事業所と読み替えてください。介護予防ケアマネジメントは、従来どおり地域包括支援センターが実施者となりますので、要介護認定を見込んだ暫定ケアプランに予防給付には存在しないサービスと同等の居宅介護サービスのみ(通所介護及び訪問介護)を位置づける場合には、必ず地域包括支援センターとの事前の連携が必要になります。


 

7 ケアマネジメント業務において活用可能な地域支援事業について

(1) 旭川市地域リハビリテーション活動支援事業

旭川市地域リハビリテーション活動支援事業は、地域における高齢者の介護予防に資する取組を推進するため、リハビリテーションや高齢者の健康支援に関する専門的知識及び経験を有する専門職が様々な支援を行う事業です。
本市においては、一般社団法人旭川薬剤師会、一般社団法人北海道リハビリテーション専門職協会(以下「HARP」という。)、公益社団法人北海道栄養士会及び一般社団法人北海道歯科衛生士会と協定を締結し、住民主体の通いの場の支援、高齢者への個別訪問支援、ケアマネジャーへの同行訪問支援等を実施します。
 

旭川市地域リハビリテーション活動支援事業(関連するウインドウが開きます)

リハ事業イラスト

 

(2) 旭川市自立支援型ケア会議(地域ケア会議推進事業)

この会議は、ケアマネジャーが作成するケアプランについて、担当者の考えを軸に様々な専門職が意見を出し合い、ケアマネジャーが行う対象者への自立支援を関係者全体で
支える会議です。

令和6年度から地域包括支援センターが市内全ての居宅介護支援事業所を対象として実施しますので、是非、御活用ください。
 

旭川市自立支援型ケア会議(事業に関するウインドウが開きます)




 

8 利用者への介護保険制度に関する説明

本市では、利用者に介護保険制度の在り方や本来の目的、正しい介護保険サービスの使い方を説明するためのパンフレットを作成しています。

利用者との契約時やケアプラン原案作成までの面接時に是非御活用ください。

利用者説明のパンフレット(雪子さんと考える活き活き生活の秘訣)(PDF形式 366キロバイト)

 

雪子さん


 

 9 旭川市作成ケアマネジメント関連様式

(1) 旭川市生活行為分析シート

  ケアマネジメントで必須となる生活上の課題を引き起こしている生活行為の工程とその原因を分析するためのシートです。

  簡便な評価が可能な様式ですので、是非、御活用ください。

様式_旭川市生活行為分析シート(エクセル形式 70キロバイト)


(2) 旭川市介護予防ケアマネジメント等モニタリングチェックシート

  支援の経過における経時的な評価を可視化するためのシートです。

  モニタリングに係る業務や支援計画の変更の必要性の見落としを防ぐことにもつながる様式ですので、是非、御活用ください。

介護予防ケアマネジメント等モニタリングチェックシート(エクセル形式 49キロバイト)




 

10  住宅型有料老人ホーム等の高齢者向け住まいとの連携・調整について 

高齢者向け住まいに入居する利用者に対して、ケアマネジャーが適正なケアマネジメントを実施するために、関連する通知等を掲載いたします。

(1) 高齢者向け住まいによる不当なケアマネジメント業務の制限について

居宅介護支援事業所宛て

令和5年3月22日付け旭長社第594号「高齢者向け住まいによる感染対策等を理由にした不当なケアマネジメント業務等の制限について」(居宅介護支援事業所宛て)(PDF形式 56キロバイト)

 

高齢者向け住まい宛て

令和5年3月22日付け旭長社第594号「感染対策等を理由にした不当なケアマネジメント業務等の制限について」(高齢者向け住まい宛て)(PDF形式 52キロバイト)



 


 

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課地域支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5273
ファクス番号: 0166-29-6404
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