旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 079393

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介護予防ケアマネジメントは、要支援の認定を受けた方が、これからも豊かで自分らしい生活を送っていくことができるよう、可能な限り生活上の課題の改善を目指すものであり、介護予防ケアマネジメントを通じて、利用者自身が目標を立て、その達成に向けてサービス等を利用しながら主体的に介護予防に取り組んでいくためのものです。

本市では、要支援の認定を受けた方などの一人ひとりが自立した生活を取り戻し、他者や地域とつながりながら豊かな生活を送っていくことを支援していきます。

旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル

本マニュアルでは、要支援者又は事業対象者へのケアマネジメントを効果的に実施することを目的として、指定介護予防支援事業所の運営基準、介護予防ケアマネジメントの制度上の趣旨や考え方、実施の流れ等について、本市の旭川市の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号介護予防支援(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)で必要となる事項を記載しております。

指定介護予防支援事業所(地域包括支援センター)及び当該事業所の委託を受けて介護予防ケアマネジメントを実施する指定居宅介護支援事業所には、本マニュアルに記載している事項を踏まえ、利用者の自立支援に資するケアマネジメントの実施に御協力いただくようお願いいたします。

なお、本マニュアルには、介護予防ケアマネジメントに関する事項を中心に記載しておりますが、利用者に対する支援の考え方やケアマネジメントのプロセスについては、介護予防支援も同様となりますので、居宅介護支援事業所が指定を受けて運営する指定介護予防支援事業所においても、本マニュアルに基づき業務を実施くださいますようお願いいたします。
 

マニュアル

旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル(R6.4改正)(PDF形式 22,011キロバイト)

※ P.17の「サービス種別」で示しているとおり、令和6年4月から、 サービスを提供する曜日及び時間を支援計画上に記載することといたします。
 このことについては、令和6年4月1日以降に新規として作成するケアプラン又は更新として作成するケアプランに反映してください。(現行のケアプランに本件のみの修正を加える必要はありません。)
 

マニュアル関連様式

(1) 総合的な課題の把握(アセスメント)に関する様式
(2) モニタリングにおける支援の効果判定に関する様式
(3) 地域包括支援センターによる居宅介護支援事業所への依頼時(紹介時)に使用する様式
様式_旭川市介護予防ケアマネジメント業務等依頼書(エクセル形式 18キロバイト)

※ 旭川市作成の様式のみを掲載しています。その他の様式は、必要に応じて厚生労働省ホームページ等から取得してください。


 

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)