在外選挙
在外選挙制度
在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民に国政選挙(衆議院小選挙区及び比例代表選出議員選挙、参議院選挙区及び比例代表選出議員選挙)の選挙権行使の機会を保障するために創設された制度です。
在外選挙制度による投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録移転申請をしていただく必要があります。
申請資格及び申請先
国外転出届を提出した満18歳以上の日本国民のうち、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方が同市町村の選挙管理委員会に申請することができます。
申請方法
在外選挙人名簿登録移転申請書の提出
在外選挙人名簿登録移転申請書に必要事項を記入の上、旭川市選挙管理委員会事務局まで御持参ください。
在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF形式 162キロバイト)
申請できる方
申請者本人又は申請者から委任を受けた方が申請することができます。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、同転出届に記載された転出予定日までの期間に申請することができます。
転出予定日までに申請できない場合
転出予定日までに申請できない場合は、転出先の在外公館で申請することができます。この場合、在外公館において転出先で3か月以上住所を有していることの確認が必要となるなど、出国前に行う申請と比較して登録までに日数を要しますので御承知おきください。
なお、在外公館で申請する場合の申請書は、在外公館の窓口又は次のファイルにより入手することができます。
申請時に持参していただく書類
申請者本人が申請する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書、申請者の本人確認書類
申請者から委任を受けた方が申請する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書、申請者の本人確認書類、申請者から委任を受けた方の本人確認書類、申出書
本人確認書類について
旅券、マイナンバーカード、自動車運転免許証等の国又は地方公共団体が発行した顔写真付きのものを御用意ください。
申出書について
申出書の提出に際しては、在外選挙人名簿等登録移転申請者の署名欄に、申請者自身による署名がされているか御確認ください。
在外選挙人名簿登録移転申請書等の提出先及び受付時間
提出先
旭川市7条通9丁目
旭川市総合庁舎6階
旭川市選挙管理委員会事務局
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)
帰国後の手続
帰国後、転入届を提出して4か月を経過した場合、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で旭川市選挙管理委員会事務局に返却してください。