代理投票・点字投票

情報発信元 選挙管理委員会事務局

最終更新日 2024年1月16日

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投票は、選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載して投票箱に入れる方法が原則ですが、身体の障がい等のある方や目の不自由な方は、代理投票や点字投票ができます。
代理投票、点字投票を希望される方は、投票所(期日前投票所)の職員にお申し出ください。

代理投票

身体の障がい等より自分で投票用紙に記載できない方に代わり、投票所(期日前投票所)の職員が、ご本人の意思を確認し、投票用紙に記載します。

方法

投票所(期日前投票所)の職員2名が補助者としてお手伝いします。このうち1名の補助者が、ご本人の意思を確認し指示する候補者氏名(政党名)を投票用紙に記載し、他の1名がこれに立ち会うことになります。

※誰に投票したのかなど、投票の秘密は固く守られます。

注意事項

投票の意思表示できる方に限られます

どの候補者(政党)に投票したいか、意思表示ができる方に限られます。

意思表示の方法には、投票したい候補者氏名(政党名)を言う、もしくは指差す等、選挙人の状態に合わせた様々な方法があります。
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

選挙人の家族や付き添いの方は代筆できません

選挙人の家族や付き添いの方は、やむを得ない事情があるものとして投票管理者が認めた場合には、投票所(期日前投票所)には入場できますが、投票の指示をしたり、代筆することはできません。

ご本人の代わりに投票することはできません

代理投票は、ご本人が投票所に直接出向いて投票することが原則です。家族の方でもご本人に代わって投票することはできません。

なお、身体に重度の障がい等のある方で、一定の条件に該当する場合は、郵便等による不在者投票が利用できます。
詳しくは、「郵便等による不在者投票制度」のページを御覧ください。

点字投票について

目が不自由な方は、点字による投票ができます。

方法

点字投票用の投票用紙に、点字器で候補者氏名(政党名)を 打ち、投票します。
※点字器は、投票所(期日前投票所)にも備え付けてあります。

お問い合わせ先

旭川市選挙管理委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-6513
ファクス番号: 0166-24-7833
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