工事施行成績評定基準

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2016年2月24日

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第1 通則

評定は、正確な資料及び監督又は検査員により確認した検査に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

第2 評定項目

評定項目は、次に掲げる考査項目について行うものとする。

考査項目
評価項目 細別
1 施工体制 1 施工体制一般
2 配置技術者
2 施工状況 1 施工管理
2 工程管理
3 安全対策
4 対外関係
3 出来形及び出来ばえ 1 出来形
2 品質
3 出来ばえ
4 工事特性(加点のみ) 1 工事特性
5 創意工夫(加点のみ) 1 創意工夫
6 社会性等(加点のみ) 1 地域への貢献等
7 法令遵守等(減点のみ)
8 その他

第3 評定方法

  1. 評定者は監督員、主任監督員、総括監督員、検査員とするが、主任監督員については各工事主管課の監督体制に応じて評定者を指定することができる。
  2. 評定については「工事施行成績採点表」(様式-1K(1))及び「細目別評定点採点表」(様式-1K(2))により行うこととし、「考査項目別運用表」(工事施行成績評定様式一覧表及び土木用品質及び出来ばえ対応表)で該当する事項を、工事施行成績採点表の考査項目欄の加減点として記入するものとする。

なお、評定にあたっての留意事項は、次のとおりとする。

(1)請負業者から「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関して実施状況(別紙2、別紙3)の提出があるときは、評定に考慮するものとする。

(2)工事主管課は、考査項目別採点運用表の評価欄「d」、「e」に該当する項目の場合は、「工事成績採点表」(様式-1K(1))の所見欄に概要を記する。また、改善指示等を請求した文書(請負代表者に送付したもの)及び法令遵守の考査項目で該当する場合は、関係書類の写し等を評定表に添付して評定に考慮するものとする。

(3)工事監督員は、評定にあたって「施行プロセス」のチェックリスト(別紙1)を考慮するものとする。また、添付する工事は、次のとおりとする。

  • 土木工事 設計金額5,000万円以上
  • 建築工事 設計金額8,000万円以上
  • その他の工事 設計金額3,000万円以上
  1. 評定者ごとに評定点は、第2により付された各考査項目ごとの評定点(65点)から加減した値とする。
  2. 請負工事の合計評定点は、次により算出するものとする。

この場合、合計評定点の算出に当たっては小数第1位を四捨五入するものとする。

(1)検査が工事完成検査のみの場合

合計評定点=(監督員の評定点)×0.34+(主任監督員及び総括監督員の評定点)×0.26+(検査員の評定点)×0.4-(法令遵守等の評定点)-その他

(2)検査が工事完成検査のほかに部分検査及び中間検査(以下「部分検査等」という。)を行った場合

合計評定点=(監督員の評定点)×0.34+(主任監督員及び総括監督員の評定点)×0.26+(検査員(部分検査等)の評定点)×0.2+(検査員(完成検査)の評定点)×0.2-(法令遵守等の評定点)-その他

  1. 細目別評定点は、「細目別評定点採点表」(様式-1K(2))により算出するものとし、算出に当たっては小数第4位を四捨五入するものとする。

第4 評定の特例

  1. 共同企業体が施工した場合

(1)共同企業体(共同施工)
共同企業体が施工した場合における評定は、共同企業体としての評定を各構成員それぞれに適用する。(各構成員とも、同一評定)

(2)共同企業体(分担施工)
各構成員が施工した分担工事に対して、個別に評定する。(各構成員とも、個別評定)

  1. 契約を解除した場合

(1)請負人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合は、この限りではない。

(2)市水道局の責に帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該請負工事は評定の対象としないものとする。

第5 評定の修正

要領第7条の「評定を修正すべきと認める場合」とは、以下のとおりとする。なお、修正の通知は、修正事実が判明した後速やかに行う。

(1)工事の請負契約書に基づく瑕疵担保期間中に工事目的物に瑕疵があることが判明した場合において、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補と共に損害に賠償を請求したときとする。

(2)当該工事で、工事しゅん功後において、法令遵守等の違反により指名停止等の措置を受けたときとする。なお、評定の修正期間は、完成検査結果通知日から1年以内とする。

(附則)

  1. 平成15年4月1日から施行する。
  2. 従前の工事施行成績評定基準は廃止する。

(附則)

  1. この基準は、平成16年5月1日から施行する。

(附則)

  1. この基準は、平成17年4月1日から施行する。

(附則)

  1. この基準は、平成24年5月1日から施行する。

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