下水道事業受益者負担金制度

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2023年12月19日

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下水道事業受益者負担金制度

公共下水道が整備された地域は、生活排水、トイレの汚物を下水道に流すことにより、カやハエの発生や悪臭が少なくなります。
このように生活環境が非常に良くなることは、結果的には土地の利便性が増すという利益を受けることになります。
しかし、道路や公園などのように誰もがいつでも利用できる施設と違い、その利益を受けるのは公共下水道が整備された区域内の土地所有者や賃借権、地上権などの権利をお持ちの方に限られています。その公共下水道の整備に一般の公費(税金)のみを投入することは、下水道を利用できない人にも負担をかけ、公平を欠くことになります。
そこで、公共下水道を利用できるようになった区域内の方に、都市計画法第75条に基づく「旭川市下水道事業受益者負担に関する条例」により、建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
また、生活環境の基盤整備としての公共下水道建設には多額な費用を要することから、その財源確保のために、市街化調整区域においては地方自治法第224条に基づく「旭川市下水道事業受益者分担金に関する条例」が設けられています。旭川市では、平成14年3月27日に条例を制定して、平成14年度からこの制度を採用しました。対象区域は、東旭川町上兵村、下兵村、共栄、旭正、忠別、日ノ出及び倉沼の一部、春光台4条の一部、神居町台場の一部並びに台場東の一部です。

負担金を納めていただく方(受益者)

受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。受益者となられる方は、すでに公共下水道の整備が終わっているか、その年度内に整備が終わる予定の区域で、賦課対象区域として公告された(受益者負担金を負担していただく区域としてお知らせした)区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地に賃借権、地上権などの権利をお持ちの方がいる場合には、双方でお話合いの上、受益者を決めていただきます。(借家人は受益者にはなりません)

負担金の対象となる土地(負担区)

負担区内にある土地は、すべて負担金の対象となります。空地や駐車場、公共用地なども負担金の対象となります。また、下水道利用の有無にかかわらず、負担金はかかります。

公共下水道とは、下水道のうち地方公共団体が主として市街化区域内に整備する下水道をいいます。

受益者負担金を納めていただくまで

  1. 下水道の整備
    下水道整備が終わると拡張区域として公告されます。
    負担金は下水道利用の有無にかかわらずかかります。
  2. 賦課対象区域の公告
  3. 負担金説明
  4. 申告書提出
  5. 賦課決定(納入通知書送付)
  6. 負担金の納入
    5年間で10回の分割納入(6月と12月の年2回)

受益者負担金納入までの流れの説明イラスト

負担金を賦課する時期と申告書の提出

すでに公共下水道の整備が終わっているか、その年度内に整備が終わる予定の区域を「賦課対象区域」として公告し、その公告された区域内の土地の所有者に、申告書をお送りしますので土地の地番、地積、受益者などを申告していただきます。その申告に基づき各受益者の負担金額を決定いたします。(このことを賦課といいます。)
また、申告書の提出がない方については、法務局の登記簿より土地所有者・地積等を確認し、負担金額を決定いたします。

負担金の額

負担区には、土地の面積1平方メートル当りの単位負担金額が決められています。
納めていただく負担金額は、1平方メートル当りの単位負担金額370円に土地の面積を乗じた額になります。

計算例

土地所有地積が230平方メートル(約70坪)の場合、次のとおりとなります。

  • 230×370=85,100(円)

なぜ370円(単位負担金額)なのか。

受益者負担金は、国の指導により「下水道建設のための総事業費の3分の1から5分の1が適当である」とされています。
旭川市では、最も負担の軽い5分の1を採用しました。昭和56年の第2負担区設定の折り、次の計算式で算出したのが370円です。

  • 659(総事業費、億円)-366(先行投資額、億円)=293(億円)
  • 293(億円)÷1,582(整備面積、ヘクタール)×5分の1≒0.0370(億円/ヘクタール)
  • 0.0370×100,000,000÷10,000=370(円/平方メートル)

以降、第3、第4、第5、第6負担区まで、それぞれの負担区を設定するごとに、負担金額を計算してまいりましたが、第2負担区設定時の370円を据え置いてご負担いただいているところです。

負担金の納入方法

負担金は、税金と異なり、賦課は1度限りとなります。それを5年間の10回に分割して納めていただきます。(6月と12月の年2回を5年間)

  1. 納入通知書をお送りいたしますので、各金融機関(郵便局を含む)、水道局、市役所、各支所、東部まちづくりセンターで納めてください。
  2. 口座振替納付ができます。申込みは、印鑑(預金通帳の届印)と納入通知書を持参のうえ、金融機関(郵便局を含む)の窓口で手続をしてください。

お取扱いできる金融機関(それぞれの本・支店)

銀行

秋田銀行、北洋銀行、北陸銀行、北海道銀行、みずほ銀行、全国のゆうちょ銀行

信用金庫

旭川信金、遠軽信金、北空知信金、北星信金、北見信金、留萌信金、稚内信金

信用組合

北央信用組合

農協

あさひかわ農協、たいせつ農協、東旭川農協、東神楽農協

郵便局

全国の郵便局

その他

北海道労働金庫

負担金の減免

負担金制度には次のような場合、減免の対象となることがあります。

  1. 土地が道路や公園などの公共的なものに使用されている場合。
  2. 生活保護法による公の扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情にあると認められた受益者
  3. その他学校法人、福祉法人、宗教法人など。

特別の事情にあると認められる受益者とは

受益者負担金の減免を受けようとしている土地に居住していて、市民税、道民税が非課税(世帯全員)である場合、減免申請書を提出すると減額される場合がありますので、担当までご相談ください。

負担金の徴収猶予

受益者が災害、事故等により負担金の納入が困難となったときは、申請書を提出することで徴収を猶予できる場合がありますので、担当までご相談ください。

受益者を変更するとき

受益者負担金は、賦課決定時点の受益者に最後まで納めていただくのが原則です。ただし、負担金納入の途中で受益者の変更があり、新受益者の承諾のもとに「受益者変更申告書」を届け出た場合には、届け出があった日以降に到来する納期分から新受益者に納めていただくことができます。売買・相続等により、納入者(受益者)を変更できる場合がありますので、担当までご相談ください。

 

問い合わせ先

料金課料金収納係

電話番号

0166-24-3150