水洗化について
下水道は、市民の安全でうるおいのある快適なくらしを守るために、欠かすことのできない施設であり、良好な水環境を守るための大切な役割を果たしています。
下水道の役割
公共下水道は、雨水の排除による浸水の防除、汚水を処理して自然に戻すことによる地域環境の改善及び公共水域の水質を保全、くみ取り便所の水洗化による生活環境の改善と、さまざまな役割を担っています。
汚水整備
各家庭やデパート・工場などから流される汚れた水をすべて下水処理場に集め、きれいな水に処理して川や海へ放流しています。地域環境の改善と自然環境の保全が図られ、快適な生活環境を育てます。
雨水整備
街の都市化が進むと、道路の舗装化や空き地が少なくなり、集中豪雨時や融雪期など、短い時間で低い所に雨水などが集まってきて、浸水被害を起こすことがあります。雨水排除施設を整備することで、これらの浸水被害から街を守ります。
下水道の効果
衛生的で環境が良くなります
雑排水(台所と風呂など)が側溝に流れ出ないので、カやハエなどの発生を防ぎ、伝染病の予防に役立ちます。
また、側溝からの臭気もなくなり、いつもきれいな地域環境を保つことができます。
各家庭の生活が快適になります
トイレが水洗化されると、くみ取りの必要もなくなり、いやな臭いもなくなります。
川や海などの水質をきれいにします
下水道の大きな役割の1つとして、雑排水の処理があげられます。汚れた水を下水処理場できれいにして川へ流すので、川は海などの水質をきれいに保つことができます。
しかし、これらの効果は、下水道が整備され処理される区域内のすべての建物の排水設備が下水道に接続されて、初めて十分に発揮することができるのです。
このため国と市では、法律や条令により接続と改造しなければならない期間を次のように定めています。
- 雑排水(台所、風呂、浄化槽排水など)は、公示の日(補足1)から6か月以内に公共下水道へ接続しなければなりません。(下水道法第10条、下水道条例施行規程第4条)
- くみ取り便所は、公示の日から3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
- (補足1)公示の日とは、毎月3月頃に処理できる区域を公示した日です。
浄化槽も雑排水と同じ
浄化槽からの排水は、下水道法の中で雑排水(台所と風呂など)と同じ位置付けとされていますので、浄化槽から排出される放流水を公共下水道に接続するか、または、浄化槽の使用をやめ、排水設備を設けて汚水を直接公共下水道に接続するかのいずれかによらなければなりません。(下水道法第10条、下水道条例施行規程第4条)
下水道使用料について
各家庭で使った後の汚れた水を処理場できれいにするための費用や、下水道本管の清掃や修繕する費用などに使うために、下水道を使用している皆様に使用料をお支払いいただくことになります。
詳しくは、こちらの「料金・使用料のしくみ(水道料金・下水道使用料)」をご覧ください。
融資あっせん制度
水洗トイレと排水改造 (トイレ改造1基と排水 改造1口につき) |
排水改造 (風呂と台所の組合せ1口 につき) |
水洗改造 (トイレ改造1基につき) |
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融資あっせん額 | 43万円以内 | 12万円以内 | 31万円以内 |
43万円以内 | |||
注意 | あっせん額は改造工事申込時の契約額により決定します。 | ||
返済方法 | 60回以内(毎月均等払い) | ||
利息 | 水道局が負担しますので無利息となります。 (ただし、返済が延滞しますと、年10パーセントの利息がかかります。) |
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浄化槽をやめて、下水道に接続するときのあっせん金額
- 単独し尿浄化槽(トイレのみ)は、1基につき12万円以内、それに排水改造1口12万円以内の合わせて24万円以内
- 合併浄化槽(トイレと雑排水)は、1基12万円以内
あっせんを申し込める方
- 公共下水道に接続可能な区域に住宅を所有する方又は住宅の所有者の同意を得た使用者若しくは管理人で、旭川市のほか水道局が定めた市や町に住所があること。
- 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道受益者分担金を滞納していないこと。
- 融資を受けようとする資金の償還について充分な支払能力を有すると認められる方。
- 未成年者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
- 確実な連帯保証人があること。
(補足)旭川信用金庫では、連帯保証人に代える保証基金制度も用意しています。
(補足)事業所または家屋新築の方は、あっせんの対象となりません。
保証人
- 申込者と同様、融資を受けた資金について充分な償還能力があること。
- 旭川市のほか、水道局が定めた市や町に住所があること。(旭川市以外に在住の方は、担当までご相談下さい。)
(補足)保証人の人数は、1名とします。ただし、あっせん額が129万円を超えるときは、2名必要です。
お申込み
次の書類を水道局に提出してください。(申込みは排水工事指定店に相談してください。)
- 改造資金融資あっせん申込書
- 納税証明書(市税に滞納がない証明)(申込者)
- 排水設備工事等契約書の写し
借入れの手続き及び返済
工事検査完了後、改造資金融資あっせん決定通知書(ハガキ)を郵送いたします。借入手続きは、次の書類を持参のうえ、お取扱金融機関の窓口で申込者と保証人に手続きを行っていただきます。借入金の返済は、預金口座から口座振替の方法による返済となります。
- 改造資金融資あっせん決定通知書(ハガキ)
- 所得証明書(市が発行するもの)(申込者)
(補足)会社で発行する給与証明書、又は給与所得の源泉徴収票。年金受給者の方は年金証書の写し。
- 印鑑証明書(申込者と保証人)
- 印鑑証明書の印鑑(申込者と保証人)
- 取扱金融機関の預金通帳とその届出印(申込者)
取扱金融機関
- 旭川信用金庫本店と各支店
- 北央信用組合本店と各支店
- あさひかわ農協(組合員のみ)
- 東旭川農協本店(組合員のみ)
お問い合わせ先
管路管理課給排検針係
電話番号
0166-24-3140