下水道法における特定施設の届出について

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2025年4月1日

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下水道の水質規制

下水処理場では、微生物の働きにより下水をきれいな水にして、河川などへ放流しています。しかし、悪質な排水が下水道へ流されると、下水道管を腐食したり、下水処理場の処理能力(微生物の働き)を低下させるなどの悪影響を及ぼします。
そこで、そのようなことが起きないように、下水道法及び旭川市下水道条例により排水の規制や届出の義務を定めています。
この水質基準を超えるおそれのある下水は、処理施設等を設置し、基準値に適合するようにしてから下水道に排水しなければなりません。

特定事業場とは

人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令またはダイオキシン類対策特別措置法施行令により定められたものを「特定施設」といいます。この「特定施設」を設置している工場・事業場を「特定事業場」といいます。
「特定施設」を設置しようとする者は、水道事業管理者に届け出ることが義務づけられています。

特定施設一覧表(PDF形式 443キロバイト)

特定施設に関する届出様式

特定施設設置届出書

特定施設を新しく設置する場合に、工事着手の60日前までに2部提出してください。

届出内容

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場または事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設の排出される汚水の処理の方法
  7. 公共下水道への排出口における下水の量及び水質
  8. 用水及び排水の系統図
  9. 工場付近見取図
  10. 工場内の建物の配置図
  11. 特定施設を含む操業系統図
  12. 汚水の処理系統図

特定施設使用届出書

既に特定施設を設置している事業者で、新たに公共下水道を使用するとき、または既に使用中の施設が新たに特定施設となった日から30日以内に2部提出してください。

届出内容

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場または事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  7. 公共下水道への排出口における下水の量及び水質
  8. 用水及び排水の系統図
  9. 工場付近見取図
  10. 工場内の建物の配置図
  11. 特定施設を含む操業系統図
  12. 汚水の処理系統図

特定施設の構造等変更届出書

特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更する場合に、変更の60日前までに2部提出してください。

届出内容

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場または事業所の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  7. 公共下水道への排出口における下水の量及び水質
  8. 用水及び排水の系統図
  9. 工場付近見取図
  10. 工場内の建物の配置図
  11. 特定施設を含む操業系統図
  12. 汚水の処理系統図

実施制限期間短縮願

設置届及び構造等変更届の提出が、工事着手予定日の60日未満となった場合に「実施制限期間の短縮願」を提出してください。

氏名等変更届出書

届出者の氏名、名称、特定事業場の名称及び所在地(住居表示の変更含む)等の変更があった場合に、変更があった日から30日以内に2部提出してください。

特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止した場合に、廃止した日から30日以内に2部提出してください。

承継届出書

特定施設について譲渡もしくは借受があった場合、または届出者について相続もしくは合併があった場合に、その日から30日以内に2部提出してください。

特定事業場設置者の義務

事故時の措置の義務

特定事業場の設置者は、特定事業場で有害物質または油類(※)が公共下水道へ流れる事故が発生した場合には、直ちに応急の措置を講じ、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を水道事業管理者に届け出なければなりません。
適切な応急の措置が講じられていない場合には、水道事業管理者は、特定事業場設置者に応急の措置を講じるよう命ずることができます。
 
※水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28項目の有害物質、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類、水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に掲げる7項目の油が対象となります。

水質を測定する義務

特定事業場の設置者は、排出する下水の水質を測定し、その結果を記録して5年間保存しなければなりません。

報告の義務

特定事業場の設置者は、水道事業管理者の求めに応じて、事業場の状況、除害施設または下水の水質に関して必要な報告をしなければなりません。

事業場排水の水質規制のパンフレット

下水道を使用する場合の排水に係る水質規制や届出などについて説明したものです。
これを参考に、特定事業場のみなさんは適切な水質管理を行って水質基準を守るようお願いします。

問合せ先

下水処理センター水質係

  • 住所 〒070-8021 旭川市神居町忠和287番地
  • 電話番号 0166-62-3554
  • ファックス番号 0166-62-3564

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