水道の閉栓証明の交付を希望される場合の手続き
旭川市水道局では、水道の閉栓証明書に代えて、水道使用終了日を記載した水道使用証明書を交付しています。被相続人居住用家屋等確認書を取得するために、水道の使用廃止に関する証明が必要な場合は、水道使用証明書の取得をご検討ください。
なお、旭川市水道局が証明できる方は、旭川市水道局と直接給水契約を締結しているお客様に限りますのでご注意ください。
窓口で請求・交付を希望される場合
- 証明書の作成には時間を要しますので、来庁される前に電話でご相談ください。連絡なくお越しいただいた場合は、書類作成のため長時間お待たせする場合があります。
- 交付申請は、旭川市水道局お客様センターで受付していますので、証明書の交付を希望される方は、水道局庁舎2階にお越しください。
- 申請は、水道使用者本人または相続人の方でお願いします。被相続人に関する証明が必要な場合には、登記事項証明書など相続したことが確認できる書類をお持ちください。
- 3で記載した方以外の方が申請される場合には、委任状をご用意ください。
- 申請時に本人確認ができる書類(運転免許所、健康保険証等)の提示を求めますのでご持参ください。
郵送で請求・交付を希望される場合
郵送で請求される場合は、事前に電話で給水契約の有無等を確認の上、次の書類の送付をお願いします。
- 水道等使用証明請求書
- 申請者自身の本人確認書の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 相続したことが確認できる書類の写し(被相続人に関する証明の場合)
問い合わせ先
管路管理課給排検針係
0166-24-3140