家屋の解体について

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2023年12月22日

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家屋を解体するとき

住宅などの建物を解体し、水道(給水装置)を使用しなくなる場合は、水道本管から給水管を切り離す撤去工事が必要となります。
なお、撤去工事の際には水道メーター及び受信器を返納して頂くこととなります。

撤去工事につきましては、給水・排水工事指定店にご依頼ください。

家屋を解体するとき

建物解体時の止水栓閉栓について

令和6年4月から解体工事に伴う止水の閉栓作業につきましては、水道局では行いません。
解体工事に伴う水道管の止水の閉栓は給水・排水工事指定店にご依頼ください。
解体工事を行う際には、折損事故防止のため、事前に水道局2階埋設物調査窓口にて水道管及び排水管の埋設状況を確認して下さい。

お問い合わせ先

旭川市水道局上下水道部管路管理課給排検針係

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目
電話番号: 0166-24-3140 | ファクス番号: 0166-24-7514
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

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