受水槽バイパス管の禁止について
受水槽バイパス管の禁止について
受水槽に入る手前の流入管(1次圧側)と受水槽からの流出管(2次圧側)をバイパス管で直接連結することは、法律で禁止されています。(水道法施行令第6条第6項)
旭川市水道局では、安全な水の確保のため、このようなクロスコネクション(誤接続)は、承認しておりません。
一部団体の会報において、旭川市水道局が市内のマンションにバイパス管の施工を、認可したかのような記載があるとの情報が寄せられておりますが、事実とは異なることをこの団体も認め、現在その記載について訂正しております。
お問合せ先
管路管理課給排検針係
電話 0166-24-3140