受水槽バイパス管の禁止について

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2020年4月1日

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受水槽バイパス管の禁止について

受水槽に入る手前の流入管(1次圧側)と受水槽からの流出管(2次圧側)をバイパス管で直接連結することは、法律で禁止されています。(水道法施行令第6条第6項)

旭川市水道局では、安全な水の確保のため、このようなクロスコネクション(誤接続)は、承認しておりません。

一部団体の会報において、旭川市水道局が市内のマンションにバイパス管の施工を、認可したかのような記載があるとの情報が寄せられておりますが、事実とは異なることをこの団体も認め、現在その記載について訂正しております。

お問合せ先

管路管理課給排検針係

電話 0166-24-3140