給水工事指定店の更新について

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2023年9月25日

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給水工事指定店制度の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。

1 有効期間

指定を受けた日による指定の有効期間
旭川市水道局より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

2 更新手続き期間

更新手続き期間
指定(承認)番号 初回更新手続き期間
2~50 令和2年7月1日~令和2年9月29日
51~76 令和3年7月1日~令和3年9月29日
77~95 令和4年7月1日~令和4年9月29日
99~119 令和5年7月1日~令和5年9月29日
120~141 令和6年7月1日~令和6年9月29日
142~ 有効期間が満了する月の前々月1日~有効期限まで

3 申請時に必要な提出書類

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第一)

(2)機械器具調書(別表)

(3)誓約書(様式第二)

(4)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの

(5)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

(6)建設業法の規定による管工事業の許可書の写し(旭川市水道局において、排水工事指定店の指定を受けている者に限る。)

4 旭川市水道局が確認する項目(給水工事指定店アンケート)

【給水工事指定店アンケート】 ※記入例

(1)「指定店連絡先一覧」掲載希望の有無

(2)給水工事指定店事業者講習会の受講状況

(3)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)

(4)給水装置工事主任技術者の研修受講状況

(5)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

5 更新に係る手数料(旭川市水道事業給水条例第27条による)

10,000円

6 更新制度に関するお問合せ先

旭川市水道局管路管理課給排検針係

電話 0166-24-3140

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