給水工事指定店の更新について
給水工事指定店制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
1 有効期間
旭川市水道局より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
2 更新手続き期間
指定(承認)番号 | 初回更新手続き期間 |
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2~50 | 令和2年7月1日~令和2年9月29日 |
51~76 | 令和3年7月1日~令和3年9月29日 |
77~95 | 令和4年7月1日~令和4年9月29日 |
99~119 | 令和5年7月1日~令和5年9月29日 |
120~141 | 令和6年7月1日~令和6年9月29日 |
142~ | 有効期間が満了する月の前々月1日~有効期限まで |
3 申請時に必要な提出書類
(4)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
(5)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(6)建設業法の規定による管工事業の許可書の写し(旭川市水道局において、排水工事指定店の指定を受けている者に限る。)
4 旭川市水道局が確認する項目(給水工事指定店アンケート)
(1)「指定店連絡先一覧」掲載希望の有無
(2)給水工事指定店事業者講習会の受講状況
(3)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(4)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(5)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
5 更新に係る手数料(旭川市水道事業給水条例第27条による)
10,000円
6 更新制度に関するお問合せ先
旭川市水道局管路管理課給排検針係
電話 0166-24-3140