インボイス制度が始まります
インボイス制度が始まります
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
旭川市水道局の登録番号
旭川市水道事業会計 T7-8000-2000-1171
旭川市下水道事業会計 T8-8000-2000-1170
適格請求書発行事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降に旭川市水道局にご提出いただく請求書等について、インボイス制度の要件を満たす適格請求書をご提出いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
経営企画課企画財務係
- 電話番号 0166-24-3170
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水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
本市では、水道料金・下水道使用料の請求について「上下水道メーター検針お知らせ票」を適格請求書(インボイス)としています。納入通知書は、インボイスに対応しておりませんのでご注意ください。
なお、適格請求書については、下水道事業分(下水道使用料)を水道事業が代理交付します。
上下水道メーター検針お知らせ票には、水道事業と下水道事業の登録番号をそれぞれ掲載しています。登録番号の掲載箇所は、上下水道メーター検針お知らせ票の見本によりご確認ください。
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問い合わせ先
管路管理課給排検針係
- 電話番号 0166-24-3140
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適格返還請求書(返還インボイス)について
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水道料金・下水道使用料の納付後に水量が変更になった場合など、還付・充当が発生した際は返還インボイスとして「過誤納金還付・充当のお知らせ」を発行します。
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問い合わせ先
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料金課料金管理係
- 電話番号 0166-24-3125
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なお、インボイス制度の詳細については、国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。