給水契約の定型約款について
定型約款について
改正民法では、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
以下の条例及び施行規程は、本市においてこの「定型約款」となり、給水契約の内容になります。
旭川市水道事業等給水条例(昭和33年11月15日条例第29号)(PDF形式 144キロバイト)
旭川市水道事業等給水条例施行規程(昭和35年1月20日管理規程第9号)(PDF形式 113キロバイト)
※なお、給水契約日は、給水を開始した日とさせていただきます。
※改正民法とは、令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)