旭川市国際交流センター公衆無線LAN

情報発信元 都市交流課

最終更新日 2024年5月1日

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旭川市国際交流センター

旭川市国際交流センター公衆無線LANサービスの利用開始に当たっては、下部に記す規約のすべての内容に同意したものとみなします。

無線LANの安全な利用については総務省からセキュリティ対策のポイントが示されています。詳しくは総務省HP(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

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・旭川市の姉妹友好都市・国際交流について

旭川市国際交流センター公衆無線LAN利用規約

(目的)
第1条 この規約は、旭川市が旭川市国際交流センター(以下「センター」という。)来訪者の利便性向上を図るために整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)
第2条 利用者は、本規約に同意した上で無線LANを利用してインターネットに接続することができる。なお、本サービスの利用開始をもって、利用者が本規約の全ての内容に同意したものとみなす。

(利用可能施設、利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANの利用可能施設、利用場所及び利用時間は別表のとおりとする。

(利用者の資格)
第4条 利用は個人のみとし、法人等による常用的・組織的利用は認めない。

(無線LANの利用)
第5条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア等を準備するものとする。
2 無線LANの利用料金は無料とする。

(利用の手順)
第6条 利用希望者は、この規約に同意の上、センター内に掲示した無線LANのSSID及びパスワードをインターネット接続機器に入力して利用する。なお、利用に際して申込みは不要とする。

(利用の停止)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1)次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)その他、本規約に違反した場合
(3)その他、利用者として不適切と市長が判断した場合

(禁止事項)
第8条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。
(1)第三者のプライバシー権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)前号に掲げるもののほか、他の利用者若しくは旭川市に不利益又は損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3)第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為若しくはそのおそれのある行為
(6)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(7)性風俗、宗教及び政治に関する活動
(8)パスワードを不正に使用する行為
(9)コンピューターウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、若しくは提供する行為
(10)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11)コンピューターネットワークを利用したゲーム(いわゆる「オンラインゲーム」や「ネットゲーム」など)への接続
(12)本サービスによりアクセス可能な旭川市若しくは第三者の情報を改ざん、消去する行為
(13)第三者又は旭川市に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為
(14)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって旭川市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用を終えた後であっても、全ての法的責任を負うものとし、旭川市は一切の責任を負わないものとする。

(運用の中止)
第9条 市長は次の各号のいずれに該当する場合、利用者へ周知することなく、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1)無線LANシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3)当無線LANのシステムに係る設備やこれに関連するネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が当無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 当無線LANの運用の中止などの発生により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、旭川市は一切の責めを負わないものとする。

(免責等)
第10条 旭川市は当無線LANのサービスの内容、利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 当無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、当無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピューターのコンピューターウイルス感染等による被害、データの破損、漏えい、その他当無線LANに関連して発生した利用者の損害については、旭川市は一切責任を負わないものとする。
3 当無線LANの利用において発生した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 当無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は利用者が行うものとし、個別の問合せには対応しないものとする。端末装置の機種、基本ソフトウェア、ウェブブラウザ等によって、当無線LANを利用できない場合があっても、旭川市は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が当無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、旭川市は一切の責任を負わないものとする。
6 旭川市は当無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録したり、特定のウェブサイトへの接続を制限したりすることができる。また、法令に基づき、官公庁、捜査機関等からその内容について、開示又は提出を求められた際には、これに応じるものとする。

(本規約の変更)
第11条 旭川市は利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

附則 本規約は、平成24年 5月 1日から施行する。

本規約は、令和 3年 3月29日から施行する。

本規約は、令和 6年 3月 5日から施行する。

本規約は、令和 7年 5月 1日から施行する。

別表

利用可能施設

利用場所

利用時間

旭川市

国際交流センター

・交流ラウンジ

・共用会議室1

・共用会議室2

施設休業日を除いた日で以下のとおりとする。
・月曜日から金曜日:午前8時45分から午後7時30分まで
・土曜日・日曜日・祝日:午前10時00分から午後7時30分まで

※電波伝搬の状況により、別表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。

※メンテナンス等により、予告なくサービスを停止することがある。

お問い合わせ先

旭川市総合政策部都市交流課

〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-25-7491
ファクス番号: 0166-23-4924
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)