景観づくりに関する活動の登録及び認定について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年4月2日

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景観づくりに関する活動の登録及び認定の制度について

景観づくりは市民が主役です。一人ひとりが、自分たちの住んでいるまちを美しくしていこう、美しさを維持していこう、という気持ちを持つことが大切です。

景観づくり活動の登録

景観づくりに取り組む個人、グループ、団体など活動の大小や、身近な地域からより広い範囲にわたる活動まで、活動範囲の広さにかかわらず、景観づくりに取り組む個人や団体を登録します。旭川市では、登録者同士の情報交換や互いに協力し連携するためのネットワークづくりを支援していきます。

登録の対象

景観づくりに自主的な活動を行っている団体。個人、少人数のグループなども対象となります。

  • 会の規約などは必要ありません。
  • 自主的に集まっているグループでも、代表者(連絡先)を決めていただければ登録できます。

支援の内容

  • 市の景観づくりや他の活動している人達の情報を提供します。
  • 景観アドバイザーの派遣など景観づくりのご相談を受けます。

登録の方法

様式第1号 景観づくり活動登録申請書(ワード形式 39キロバイト)

様式に必要事項を記入し、都市計画課へ提出してください。
活動内容が景観づくりに有効かなどを確認させていただいた後に登録となります。

景観づくり市民団体の認定

通りや町内、商店街など、ある程度まとまりのある地域・地区で景観づくりに取り組む人たちや、特定の地域・地区に限らず、景観づくりに関する調査研究を行う人たちが構成する団体を「景観づくり市民団体」として認定します。
景観づくり市民団体の活動がより良く行えるように支援を行います。

認定の要件

  • その活動が、市の景観づくりの推進に寄与している団体
  • 自主的な運営を行い、継続的計画的に活動を行うことが出来る団体
    (会の規約があるか、会計を置いているか、活動計画を立てているか等)
  • その活動が営利活動、政治活動、宗教活動を目的としない団体

支援の内容

  • 市の景観づくりや他の活動している人達の情報を提供します。
  • 景観アドバイザーの派遣など景観づくりのご相談を受け付けます。

申請の方法

次の書類をご提出いただきます。

旭川市景観条例第13条第1項各号で規定する内容全てに該当しているかを審査した後に、登録となります。

登録、認定済み団体のご紹介

登録、認定済の団体等の一覧
団体等の名称 登録 認定 主な活動内容
NPO法人グラウンドワーク西神楽 西神楽のふるさとづくり
緑の探検隊 緑の見学会や勉強会の開催
緑が丘香りロードハーブ愛好会 神楽岡通線歩道のハーブ植栽と維持管理
春光台フラワーロード推進連合会 春光台地域の道路花壇への植栽と維持管理
あかりロード友の会 鷹の巣福祉村地域でイルミネーション点灯
谷口農場 農場を活用したくつろぎや和みの場の提供
特定非営利活動法人 緑の探検隊 学習会や見学会、緑化事業の実施

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課景観担当

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)