「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」令和7年度実施事業の提案募集について
「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」の令和7年度に実施する協働事業の提案を募集します。
令和7年度募集案内
令和7年度実施事業募集案内(PDF形式 4,187キロバイト)
公共課題の解決や、まちの活性化につながり、市民と市の協働により効果が高まる事業提案を募集します。
これまで、スポーツ交流大会や外来生物の防除活動、ご当地ヒーローショー、手話講習会、ECOマップ作成、学習塾、地域除雪、空き家リノベーション、子ども食堂、写真コンクール、女性の活躍を後押しするイベント、子育てに役立つ情報をまとめた冊子作成などといった、様々な分野、内容の事業の提案があり、実施してきました。
令和7年度に実施する事業についても、市民活動を行う皆様の様々なアイデア、工夫の詰まった魅力的な事業提案をお待ちしています。
過去の採択事業の概要については(過去の採択事業概要一覧)をご覧ください。
募集する事業の要件、対象となる団体は次のとおりです。
募集する事業の要件
令和7年度中(令和7年4月から令和8年3月の間)に実施するもので、次に該当する事業
- 提案団体自らが参加し、かつ主に市内で実施する公益的な事業
- 具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業
- 市と協働で実施することにより、より高い効果(相乗効果)が得られる事業
(注意)次のいずれかに該当する事業は対象外です。
- 営利を目的としたもの
- 特定の個人や団体が利益を受けるもの
- 宗教、政治、選挙活動に関するもの
- 公序良俗に反するもの
- 旭川市又は活動費の一部を旭川市が負担している団体から助成金等を受けている事業(同一の事業に対し公費の二重支出を防ぐため、対象外とします)
- その他市長が不適当と認めるもの
対象となる団体
次のすべての要件を満たしている団体を対象とします。
(1)旭川市内で市民活動を行っていること。(市民活動とは市民が、自主的、自発的に社会のために行う非営利活動のことです)
(2)市と協働して事業を遂行できる実績又は能力があること。
(3)団体の運営に関する規約等があること。
(4)予算・決算等の事務が適正に行われていること。(新しい団体の場合は、これらの事務が適正に行われる見込みがあること。)
なお、法人格の有無や団体の規模は問いません。企業の社会貢献活動も対象となります。
チェックシート(提案検討用)で対象となる事業か確認してみましょう。
応募方法
「負担金上限額20万円コース」、「負担金上限額50万円コース」の2つのコースを設けています。提案事業の内容に照らし合わせ、必要な予算額に合うコースを選択してください。(負担金とは、協働事業の実施に直接必要な経費の一部を市が負担するものです。)
負担金対象経費及び対象外経費等の詳細については、令和7年度実施事業募集案内をご確認ください。
令和6年10月31日(木曜日)までに、持参または郵送にて地域活動推進課まで提案書類の提出をお願いします。提出をもって応募完了となります。
提案書類
※各様式はワード形式かPDF形式のいずれかをご使用ください。
1.市民の企画提案による協働のまちづくり事業提案書(様式第1号)
2.協働事業企画書(様式第2号)
3.収支計画書(様式第3号)
4.提案団体概要書(様式第4号)
5.団体の規約、会則、定款等
6.役員・会員名簿(役員と協働事業に従事する方の役職・氏名・住所が記載されたもの)
7.直近の事業年度の決算書・予算書
8.団体の活動が分かる資料(活動報告書、会報、チラシなど)
書類が完成したら、提出前の再確認にチェックシートをご活用ください
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)※必着
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く。)午前8時45分から午後5時15分まで
(注意)
- 書類に修正が必要な場合がありますので、日程に余裕を持ってご提出をお願いします。
- 提出部数は各1部です。ただし、審査委員に配布する際に(通常はA4白黒コピー)、カラー印刷や現物での配布を希望する場合には、10部程度ご用意していただき、提出をお願いします。
- 応募に係る費用は提案団体の負担とします。
- 提出された提案書類は返却いたしませんので、必ずコピー等の写しを保管してください。
- 提案事業の目的や内容に対応する協働部署がない場合には、応募を受け付けられない場合がありますのでご了承ください。
提出先
〒070-8525
旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
旭川市市民生活部地域活動推進課
提案にあたって
提案書類が提出された場合、市はそれぞれの提案事業について担当部署を決定します。
提案団体と担当部署は、審査選考の前に協働事業の目的、事業内容、役割分担などについて意見交換を行います。
その結果を受けて、提案団体は提案書類を修正することができます。
(補足)
修正書類の提出期限を過ぎた後は、提案書類の追加提出や差し替えはできません。
審査方法等
審査機関
審査は、学識経験者や市民活動実践者等の外部委員で構成される「旭川市市民協働推進会議」(以下「推進会議」という。)が行います。
審査方法
提出された提案書類を元に一次審査(書類審査)を行い、審査基準(※)を満たした事業が通過対象となります。(ただし、一次審査の通過基準を満たす事業が多数の場合には、推進会議の協議により通過事業数を調整することがあります。)
一次審査を通過した事業は二次審査(プレゼンテーション)で、提案団体及び担当部署の双方から、提案した事業について説明していただきます。(1団体15分程度)
説明の後、提案事業の内容等について推進会議委員との質疑応答があります。
プレゼンテーション終了後、非公開による審査を行います。
審査基準(※)に基づき、得点率 70%以上 の事業が採択候補事業となります。
※審査基準については審査要領をご確認ください
採択事業の決定
採択事業の決定までの流れは以下のとおりです。
二次審査の結果を受け、市は採択候補事業を決定し、結果を提案者へ通知します。
※ 採択候補事業に決定された場合であっても、事業実施が保証されるものではありません。
採択候補事業の提案団体と担当部署は、事業内容や役割分担、予算等について、事業実施に向けた協議を行います。
令和7年度予算成立後、市は採択事業を決定し、結果を提案者へ通知するとともに、市ホームページ等により公表します。
協定の締結・事業実施
採択事業の提案団体と担当部署は、提案内容及び協議結果を踏まえ、実施計画書及び収支予算書を作成し、協定を締結します。
協定の締結後、負担金の交付申請を行うことができます。
締結した協定に基づき、提案団体と担当部署はそれぞれの役割分担により事業を実施します。
事業成果の報告・発表
事業終了後30 日以内(令和7年3月に事業を終了した場合は3 月31 日まで)に、事業実施報告書・収支決算書・自己評価に関する書類等を提出していただきます。市は、事業実施報告書、収支決算書等の内容を審査した上で負担金の交付額を確定します。
また、事業実施年度の翌年度に、事業の実施内容や成果等について報告や発表の機会を設定する予定です。
過去に採択された団体の声
行動に幅ができ、市民とのつながりも深まって、地域に貢献している実感が得られます。
こんな内容の応募をしたら門前払いをされるんじゃないか、鼻で笑われて一蹴されるんじゃないか、市民の税金の使い道としてそぐわないんじゃないか…と思いながら恐る恐る相談したら「それすごく面白いですね!」と言ってもらえたことは今でも鮮明に覚えています。
補助金・助成金と聞くと敷居が高く感じられますが、「みんなのためになる」「みんなに喜んでもらいたいから活動するんだ」という本気の想いがあればどんな事業でも大丈夫だと思います。
小さな視点がより多くの広がる視点になり、活動に深みが増し、活動の力となります。
情報公開
「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」は広く情報を公開しながら実施することとしており、次の情報について市ホームページや資料等での公表対象とします。
- 提案事業名、提案団体名、団体代表者の役職及び氏名
- 提案事業の内容、予算額
- 審査結果の概要及び委員講評
- 採択事業の実施状況、実施の様子の写真等
- 実施事業の内容、決算額
- 実施事業の評価結果及び委員講評