NPO法人とは?
NPO(NonProfit Organization)とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対して収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としない団体の総称です。
そして、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した法人が特定非営利活動法人(NPO法人)です。
NPO法人の活動は、福祉・医療、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など様々な分野に広がっており、行政でも企業でもない新たなまちづくりの担い手として、社会に着実に定着してきているところです。
NPO法人は、国民の多様化したニーズに効果的かつ機動的に応え、個々人の自己実現を活かすことができる仕組みとして、今後もますます重要な役割を果たすことが期待されています。
特定非営利活動とは
次の(1)と(2)のいずれにも当てはまる活動をいいます。
(1)特定非営利活動促進法の別表に掲げる活動に該当する活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(補足)北海道では、条例で定めた活動はありません。
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の団体要件
特定非営利活動促進法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
- 営利を目的としないものであること。
- 社員(社員総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
- 暴力団でないこと。暴力団又は暴力団員(構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員(社員総会で議決権を有する者)がいること。
特定非営利活動法人(NPO法人)の権利と義務
法人格を持つことで、法律行為の主体となることができるので、銀行口座の開設、契約の締結や財産保有などを団体の名義で行うことが可能となります。
一方で、NPO法人になると、積極的な情報公開を求められるようになり、適正な会計処理の元で毎年度事業報告書等の提出及び貸借対照表の公告が義務付けられるなど、法人として運営責任が発生します。また、その他の法人と同様に様々な税金が課されます。
そのため、事業の規模によっては事業実施にかかる労力よりも、報告書作成等に係る事務作業量が上回ってしまうケースもあり得ます。公益的活動を行うには必ずしもNPO法人である必要はありませんので、自分達の活動内容や規模を考慮した上でどのような組織形態をとるのが相応しいか見定める必要があります。
(補足)法人格取得に伴う義務についての詳しい説明は、『特定非営利活動法人の手引「設立編」』(PDF形式 1,016キロバイト)でご確認ください。
(追加)特定非営利活動促進法が一部改正され、平成30年10月1日から貸借対照表の公告が義務付けられました。
貸借対照表の公告義務のお知らせ(PDF形式 105キロバイト)
現行の定款と別の方法で公告を行う場合は定款変更が必要となりますので、平成30年9月30日までに社員総会で定款変更の議決をした後に、旭川市へ定款変更届出書をご提出ください。
定款変更についての詳しい説明は、定款変更の手続(NPO法人関連)のページをご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立手続について
詳しくは「設立認証申請の手続(NPO法人関連)」をご覧ください。