意見提出手続(パブリックコメント)制度の概要
意見提出手続(パブリックコメント)とは
- 市の機関が、施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表した上で、これらに対する市民からの意見の提出を受け、当該意見及びこれに対する市の考え方を公表するという一連の手続をいいます。
- 「市民参加の機会」を確保し、市民の意見を市政に反映させ、「市の説明責任」を果たすことにより、行政運営の公正の確保と透明性の向上などを目的とした、市民参加の代表的な手法の一つです。
- 条例上の正式な表現としては、「意見提出手続」としていますが、別名「パブリックコメント」ということもあります。
対象となる施策等
- 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
- 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
- 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
- 市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
- 上記以外の施策であっても、市は市民参加(意見提出手続など)を求めることがあります。
- 高度な専門性や地域性を有する施策などであって、当該施策の内容に応じ他の市民参加の方法を用いることが適当であると認められる場合については、意見提出手続以外の当該施策に最も相応しい市民参加の方法(アンケート、ワークショップ、シンポジウムなど)を検討して行うことになります。
- 市が求める市民参加のほか、どのような施策であるかを問わず、各種広聴事業などを通じて、いつでも自由に意見などを述べる(提出する)ことができます。
実施の流れ
1.施策の案の公表・意見の募集
それぞれの案件について、意見の受付期間を定め(原則として1か月以上)、施策などの案を公表する際にお知らせしますので、受付期間中に意見・提言をお寄せいただくことになります。
施策の案の公表場所
- 担当課
- 市政情報コーナー(総合庁舎1階)
- 各支所・公民館
- 市ホームページ
- その他(施策に関連のある施設等)
対象者
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所、事業所を有する個人、法人その他の団体
- 市内の事務所、事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 意見提出手続に係る事案に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法で、各施策の担当課に提出してください。
- 郵送
- 持参
- FAX
- 電子メール
- 電子申請
- 意見箱に投函(各支所・公民館に設置)
2.意見を検討
市民の皆さんから期間内に寄せられた意見・提言について検討します。
3.意見の内容・市の考え方を公表(実施結果)
市民の皆さんから期間内に寄せられた意見・提言に対する回答として、寄せられた意見の主な内容と、それに対する市としての考え方を公表します。
実施結果の公表場所
- 担当課
- 市政情報コーナー(総合庁舎1階)
- 各支所・公民館
- 市ホームページ
- その他(施策に関係のある施設等)
4.施策等の決定・実施
議会で審議を要するものは、議会へ提案し、議決を取ります。