地域会館建設費等補助金

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 006139

印刷

旭川市では、地域の住民組織活動など住民の主体性と連帯性を高める活動の用に供する会館、集会所、物置、融雪設備等を設置する団体に対し、それらの主体的な活動を支援するため、会館等の新築、増改築、修繕、設置、取得、解体等に要する費用の2分の1以内、対象別の限度額を設定し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

また、会館を新築する場合には、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業による助成を受けることができる場合があります。

  1. 地域会館建設費等補助金について
  2. コミュニティ助成事業について

地域会館建設費等補助金について

制度の概要

補助対象団体

町内会、地区市民委員会、2以上の町内会の連合体など地域において住民活動の母体となっている団体で、市長の認める団体。

補助対象事業

会館、集会所、物置、融雪設備等の新築、増改築、修繕、設置、取得若しくは解体するとき。

ただし、次に該当する場合に限る。

  • 費用が30万円以上のもの
  • 設置団体が運営管理するもの
  • 会館等の用地が確保されているもの

補助対象経費に含まれない主な経費

  • 土地の取得又は借用に係る費用
  • 建物の借用に係る費用
  • 植栽又は外構工事(融雪設備を除く)に係る費用
  • 備品及び消耗品の購入費
  • 契約及び各種手続きに伴う事務経費

補助金の額

補助対象経費×補助率=補助金額 ※千円未満は切り捨て

補助について
補助率 補助の対象 限度額
2分の1
  • 新築(建築確認申請を要し、不動産登記が必要となる建物)
  • 増改築(建築確認申請を要し、不動産登記が必要となる建物)
  • 取得(不動産登記が必要となる建物、空き家等中古建物の購入など)
700万円
  • 解体(既存の会館等の解体、撤去、整地)
200万円
  • 修繕(会館等の建物及び附帯設備の修繕工事)
  • 設置(物置や融雪設備等の設置工事)
100万円

旭川市地域会館建設費等補助金の概要(令和6・7年度工事分)(PDF形式 59キロバイト)

計画書の提出

補助金の交付を受けるためには、工事又は取得を行う年度の前年度の10月末日までに、次の書類を提出してください。

ただし、工事費が100万円未満の修繕、設置又は解体といった「小規模修繕等」をする場合は、工事計画書の提出は不要です。

提出書類一覧
必要な書類 様式 記載例
工事・取得計画書 工事・取得計画書(ワード形式 159キロバイト)
資金計画書 財源内訳 資金計画書 財源内訳(ワード形式 21キロバイト) 資金計画書 財源内訳 記載例(ワード形式 23キロバイト)
資金計画書 調達計画 資金計画書 調達計画(エクセル形式 18キロバイト) 資金計画書 調達計画 記載例(エクセル形式 27キロバイト)
理由書 理由書(ワード形式 159キロバイト) 理由書 記載例(ワード形式 162キロバイト)
見積書(工事の内訳が分かるもの、2者以上の見積書を提出してください) 様式自由
関係図面(工事箇所を記した図面) 様式自由
土地の使用権原を証する書類(登記簿謄本、借地の場合は賃貸借契約書等) 書類は写しを提出してください
団体の規約(町内会や運営委員会等の規約や会則) 書類は写しを提出してください
団体の活動状況を証する書類(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等) 書類は写しを提出してください
団体の総意及び資金の調達方法を議決した書類(総会議事録等) 総会議事録(ワード形式 151キロバイト) 総会議事録 記載例(ワード形式 152キロバイト)
注意事項
  • 工事・取得計画書を提出する前に、必ず地域活動推進課にご相談ください。
  • 工事・取得計画書を提出した団体が多数で補助金予定額の総額が当該予算を上回る場合は、抽選により対象団体を決定します。
  • 補助事業に採択された場合でも、補助金予定額の全額が交付されない場合があります。
  • 補助金を受けて新築等をした会館等の廃止や譲渡、取壊し等を行う場合には、市の承認が必要となります。

申請書の提出

(1)前年度に工事・取得計画書を提出し、申請手続の通知を受けた団体

(2)当年度に工事費100万円未満の修繕、設置又は解体といった「小規模修繕等」をする団体は、次の書類を提出してください。

提出書類一覧
必要な書類 様式 記載例
補助金交付申請書 補助金交付申請書(ワード形式 24キロバイト)
団体の総意及び資金の調達方法を議決した書類(総会議事録等) 総会議事録(ワード形式 151キロバイト) 総会議事録 記載例(ワード形式 152キロバイト)
上記「工事計画書」の添付書類
ただし、前年度に工事計画書を提出済の場合は、そのうち内容に変更があった書類
なし なし
補助金交付申請の添付書類について 補助金交付申請書の添付書類について(ワード形式 10キロバイト) 補助金交付申請書の添付書類について 記載例(ワード形式 11キロバイト)
建築確認済証の写し※建築確認申請が必要な場合のみ なし なし

手続の流れ

手続きの流れ
前年度

工事計画書の提出(10月末まで

(ただし、工事費が100万円未満の修繕、設置又は解体といった「小規模修繕等」をする場合は、前年度の工事計画書の提出は不要です。)

年度末から新年度にかけて

※工事計画書を提出した団体が多数で補助金予定額の総額が当該予算を上回る場合は、抽選を行い対象団体を決定します。

現年度(前年度工事計画書を提出し、補助対象予定となった場合又は「小規模修繕等」をする場合)

※工事費が100万円未満の修繕、設置又は解体といった 「小規模修繕等」をする場合は、4月1日以降、下記2以降の流れで、順次、補助申請を受け付けます。「小規模修繕等」の予算がなくなり次第、受け付け終了となります。

(太字が補助対象団体が行う手続です。)

  1. 市から補助対象の可否の連絡 (工事費100万円以上の場合)
  2. 市へ補助金交付申請書の提出
  3. 現地確認
  4. 補助金交付決定の通知
  5. 工事業者と工事契約の締結
  6. 着工~竣工
  7. 市へ完了実績報告書の提出
  8. 完了検査
  9. 補助金額確定の通知
  10. 市へ請求書の提出
  11. 補助金の交付
  12. 工事業者へ工事代金の支払い
  13. 市へ収支決算報告書の提出

地域会館に係るアンケート調査の結果

地域会館に係るアンケート調査

平成29年9月から10月にわたり、地域会館についてのアンケート調査を行いました。

コミュニティ助成事業について

コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として実施するものですが、その助成メニューの一つに、集会施設の整備等に対して助成を行う「コミュニティセンター助成事業」があります。

地域活動推進課では、例年8~9月頃に、同センターからの募集の案内を受けて、町内会等を対象に募集を行っています。

この助成は、旭川市から北海道を通じて申請し、同センターで審査が行われ、助成の有無が決定します。

コミュニティセンター助成事業の概要
項目 内容
助成対象事業 集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設または大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業
助成額 対象となる事業費の5分の3以内(10万円未満を切り捨て)。上限1,500万円。
その他
  • 既存施設の購入や既存建物の増築、建築基準法上の大規模修繕に該当しない修繕は対象になりません。
  • 認可地縁団体名義での建物の保存登記が必要になります。

手続方法

  • 申請を検討される場合は、事前に地域活動推進課にご相談ください。(申請に必要な書類や提出期限等をご説明します。)
  • 詳細は、コミュニティ助成事業のページをご覧ください。

補足事項

  • 旭川市から申請できる件数は、1件となっていることから、複数の団体から申請があった場合には、選考または抽選により、市からの申請団体を決定します。
  • 旭川市の申請団体に決まった場合でも、北海道や自治総合センターの審査により不採択となる場合があります。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)