認可地縁団体(町内会の法人化)
地縁による団体の認可(町内会の法人化)の手続について
平成3年に地方自治法が改正され、これまで任意の団体として法律上の権利能力のなかった町内会等が、市長の認可を受けることにより法律上の権利能力を有する「法人」として、団体名義での不動産登記等ができるようになりました。
また、令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。
この認可を受けた団体を「認可を受けた地縁による団体(略称~認可地縁団体)」といいます。(根拠~地方自治法第260条の2)
認可地縁団体になるための要件、認可申請及び認可後の市への届出等の手続、認可地縁団体の義務については、認可地縁団体の申請手続の手引き(PDF形式 2,043キロバイト)をご覧ください。
申請手続のご案内
認可地縁団体の申請手続の手引き(PDF形式 2,043キロバイト)
- 認可を受けようとする場合は、必ず事前に、地域活動推進課まで御相談ください。
種類 | 様式 | 記載例・作成例 |
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認可申請書 | ||
規約 | ||
認可をすることについて総会で議決したことを証する書類 | ||
構成員(会員)の名簿 | ||
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類 |
※前年度の活動報告書(又は事業報告書)、決算書及び本年度の事業計画書、予算書等を添付 |
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代表者就任承諾証明書 | ||
規約で定める区域を示した図面 |
※地図等に当該団体の区域(範囲)を囲んで表示したものを御用意ください |
認可後に届出、申請が必要な事例
認可により告示した事項を変更した場合
次の(1)~(8)の事項を変更した場合は、市に届出が必要です。
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所の所在地
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(7)代理人の有無
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(注意)
- (1)(2)(3)の事項は規約に記載されている事項ですので、これらを変更した場合には、下記の「規約変更認可申請書」の提出も必要です。
- (5)の事項に関して、町内会長さんが任期満了等で交替した場合も届出が必要です。また、町内会長宅を認可地縁団体の主たる事務所の所在地としている場合には、(4)の事項についても届出が必要です。
変更内容 | 届出書 様式等 | 添付書類 |
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代表者のみ変更した場合 | ||
代表者・主たる事務所の所在地を変更した場合 | ||
上記以外の事項を変更した場合 | 上記の作成例を適宜修正して御使用ください。 |
規約を変更した場合
規約を変更した場合には、規約変更の認可を受ける必要があります。
変更の認可を受けなければ、変更後の規約は効力を発しませんので御留意ください。
(規約の変更を予定している場合は、事前に地域活動推進課に御相談ください。)
申請書 様式等 | 添付書類 |
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規約変更の内容及び理由を記載した書類 総会で議決したことを証する書類 |
解散する場合
解散の場合にも市への届出が必要ですので、事前に地域活動推進課に御相談ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
これにより、相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合などに、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
※特例申請をするためには、書類の準備・作成、申請予定不動産の所有者の把握など、事前準備が必要です。
登記の特例申請を検討される場合には、地域活動推進課に御相談ください。
特例の対象となる場合
次の要件に該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 認可地縁団体が所有する不動産であること。
- 当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
- 表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが、当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。
手続の流れ
- 認可地縁団体の代表者が市に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。 様式10 告申請書(ワード形式 12キロバイト)様式10 告申請書(PDF形式 36キロバイト)公告申請書(記載要領)(PDF形式 71キロバイト)
- 市は提出された資料により要件を確認します。
- 市は確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、市に異議を述べるべき旨の公告をします。(公告期間は3か月です。)
- 公告期間内に異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。(手数料200円)
- 法務局において所有権の保存または移転の登記を申請できます。
公告に対する異議申し出について
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、旭川市長に対し、異議申し出を行うことができます。
異議申し出があった場合は、市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体にその旨を通知します。
これにより、特例申請に係る公告を中止することになります。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議を述べる方法
公告期間内に、次の書類を提出してください。
- 様式11 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(ワード形式 12キロバイト)、様式11 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDF形式 41キロバイト)
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し等
- その他市長が必要と認める書類
(提出先)
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
旭川市市民生活部地域活動推進課
現在公告中のもの
認可地縁団体名 | 公告内容 | 公告期間(異議を述べることができる期間) |
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現在、公告中の案件はありません | - | - |
公告の原本については、旭川市役所の掲示板に掲示しています。