緑の基本計画の概要版について

情報発信元 公園みどり課

最終更新日 2016年2月24日

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旭川市 緑の基本計画(改定版) 概要版

旭川市緑の基本計画とは

緑の基本計画策定の背景と目的

水と緑と人が光り輝くまちづくり 旭川市 緑の基本計画

旭川市では、昭和59年(1984年)に各種緑化施策の指針となる「旭川圏緑のマスタープラン」を策定し、次いで、昭和62年(1987年)に「グリーン旭川21計画」、平成4年(1992年)には「旭川市総合緑化計画」を策定して、緑地の保全及び緑化の推進に努めてきました。
緑の基本計画は、都市緑地法に基づく法定計画として、これらの緑化計画制度を発展的に継承し、旭川市の緑の現状や将来像を見据え、緑に関する総合計画として平成8年(1996年)策定されたものです。

(補足)都市緑地法
良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的として都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めた法律。

緑の基本計画(改定版)の位置づけ

緑の基本計画(改訂版)の位置づけ

旭川市緑の基本計画(改定版)は、平成27年度(2015年度)を目標年次とする「第7次旭川市総合計画」を具体化する部門別計画のひとつと位置づけられるものです。

(補足)第7次旭川市総合計画
旭川市基本構想に示された目指すべき都市像を具体化するための取り組みの方向を体系的に示した行政運営の基本となる計画。平成27年度を目標年次としている。
本緑の基本計画では、この考え方を具体化する部門計画として、総合計画に示された11の重点目標に関連する主要な施策を施策の体系の中で位置づけている。

(補足)都市マスタープラン
都市計画法に定められた都市計画区域を有する市町村が定めなければならない都市計画に関する基本的な方針。

緑の基本計画の特徴

「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(緑の基本計画)」は、都市緑地法に基づき、市町村が、緑の現状や緑に対する多様なニーズをふまえ、公有民有を問わず、緑を幅広くとらえ、将来を展望し、総合的な緑に関するマスタープランとして策定されるものです。その特徴は以下の6つがあります。

  1. 法律に根拠をおく計画制度であること
  2. 市町村の緑とオープンスペースの全てに関する総合的な計画であること
  3. 総合行政を行う市町村がその自治事務として策定する計画であること
  4. 計画の策定に際して住民意見の反映が義務づけられていること
  5. 計画内容の公表が義務づけられていること
  6. 緑に関する所管部署が、都市の緑に関する総合的な調整役となり、策定するマスタープランであること

緑のはたらき

緑のはたらき

緑は、私たちの生活と深く結びつき、都市空間に快適な環境を創出するために最も大きな要素の一つです。都市における緑の役割や機能は、大きく次の5つに区分することができます。
また、都市空間の緑は、このような機能的な役割以外にも、鑑賞作品や芸術のモチーフとなったり、コミュニティのシンボル、あるいは都市文化の成熟度の指針とされるなど、大きな意味を持っています。緑は、誇りと愛着のあるまちづくりにとって、不可欠なものです。

緑の基本計画改定の背景

旭川市緑の基本計画は、平成8年度(1996年)に策定され、策定後10年が経過しています。本計画策定後、都市マスタープランや第7次総合計画の策定が行われたほか、平成12年(2000年)には、道内初の「中核市」に指定されています。
国においては、地方分権一括法(平成11年(1999年))に基づいて、平成12年(2000年)から都市計画は地方公共団体の自治事務となり、市町村へ大幅な権限委譲が実施されたほか、平成16年(2004年)に「景観法」の制定、「都市緑地法(旧都市緑地保全法)」の改正を始めとして、関係法制度の大幅な見直しが行われています。
一方、地方公共団体の財政状況の悪化や予想以上の少子高齢化の進行、経済状況の低迷などが緑の基本計画を改定の背景にあります。

緑の基本計画改定の必要性

この10年の社会情勢の変化を受けて、本市における緑に関する課題にさらに積極的に対処し、法制度等の改正を踏まえ、より一層、総合的な施策の推進するため、次のような視点を重視しつつ、緑の基本計画を改定することが必要になっています。

  • 緑化重点地区の活用による総合的な緑化推進
  • 福祉のまちづくりとの連携強化
  • 自然環境の保全に関する事業の推進
  • 民間活力の導入による社会資本整備の検討
  • 防災の観点の強化
  • 都市の魅力の向上(景観事業などとの連携)
  • 長期計画との整合

計画の年次目標

緑の基本計画は、策定された平成8年(1996年)から概ね20年後の平成27年(2015年)を目標年次としています。
これまでの10年の取り組みを踏まえ、今後10年間を目途に、緑の将来像を実現するように努めます。

緑の基本計画の対象

緑の基本計画では、旭川市域の緑に関わるすべてことが対象となります。したがって、公共地の緑だけでなく民有地を含むすべての緑地の保全・緑化推進、公園緑地等の整備などが計画対象となります。

1 これからの計画を推進する基本的な姿勢

これからの計画を推進していく基本的な姿勢

これまでの10年間の計画の進捗状況や緑の変遷、社会背景を踏まえ、緑の基本計画に掲げた目標を実現するため、これからは、次のような基本姿勢のもとに、3つの基本的な考え方をもって計画を推進していきます。

「基本姿勢」ハードからソフトへみどりづくりの中心的施策を転換していく

今後は、これまでの緑化政策に加え、民有地の緑化や今あるみどりの保全、新しいみどりの育生を、制度の充実化などを通して進めるソフトを中心とした緑化政策を施策の中心に据え、市民や関係各課・関係機関と協働・連携しながら総合的に展開していきます。

(補足)育生
育生は、緑を育て、増やすことを意図した造語で自然の再生を狙った考え方を示すものとして、使用した。

基本的な考え方 1 みどりの地域間格差の是正

公園配置やみどりの地域格差是正、グリーンベルトの実現、みどりのネットワーク化などみどりの育生を柱に据え、生態系や生物多様性にも配慮しつつ、みどりの将来像の具体化を目指します。

基本的な考え方 2 関係各課との連携強化

関係各課との連携を強化し、公園みどり課の事業だけでなく、他部門の施策の中でもみどりの育生を図っていきます。

基本的な考え方 3 市民との協働とみどりの情報発信

市民活動を促進するように努めるとともに、市民との協働を通して、みどりについての情報を集め、発信していきます。

2 重点施策

重点施策の設定

緑の将来像を実現するために、これからの10年間は、これまでの施策を継続して実践していくだけでなく、目標像の実現にとって有効あるいはこれからのまちづくりにおいて重要な施策に重点的に取り組んでいくことが必要と考えます。
そこで、「これからの計画を推進する基本的な姿勢」と「3つの基本的な考え方」から、これからのみどりづくりには、次のような点が重要であると考えられます。

  • みどりを保全・育生するための制度の総合的な運用
  • 関係部署、関係機関を交えた審議機関の設置
  • 公共・民間を問わず緑化を促進する条例の検討
  • 緑化重点地区の拡大による身近な公園整備の促進
  • 災害に対処できる計画的、効果的な公園配置や機能分担の実施
  • 公園整備方法の多様化
  • 公園利活用の多様化の促進
  • 市民参加・学校参加でみどりを守り育てる活動支援・促進の強化
  • 情報発信の充実化

(補足)育生
育生は、緑を育て、増やすことを意図した造語で自然の再生を狙った考え方を示すものとして、使用した。

これらの重要な点に対して、積極的に取り組み、旭川市が目指す都市整備の理念をみどりの分野で実現するように努めていきます。
この重要な点に取り組むために、6つの重点施策を設定し、それぞれの具体的な実行施策を検討して、重点施策の体系とします。

6つの重点施策

重点施策1 多様な手法を用いた公園緑地整備の促進
重点施策2 緑を保全・育生する制度の整備と総合的な運用
重点施策3 関係部署・機関との連携の強化と実行
重点施策4 災害に対処できる計画的、効果的な公園配置や機能分担の実施
重点施策5 市民等との協働による緑の保全・育生や公園緑地の利活用
重点施策6 市民等との協働による情報の収集・発信の充実化

(補足)都市整備の理念
旭川市都市マスタープランでは、「自然が輝き、人がにぎわう都市の形成」を都市整備の理念として掲げている。(ページ21 旭川市のまちづくりの基本的な考え方を参照)

重点施策の体系

重点施策の体系の図

第7次総合計画の重点目標との関係(参考)

第7次総合計画の重点目標との関係の図

重点施策 1 多様な手法を用いた公園緑地整備の促進

(1)緑化重点地区の指定区域拡大

公園緑地整備や民有地の緑化を推進したり支援できる緑化重点地区の指定区域をこれまでの緑の基本計画に定めた通り拡大するとともに、さらに広い範囲を指定することで、市街地における積極的な緑化施策の展開を図り、あわせてグリーンベルトの具体化に向けての施策とも連動させます。
これまで、都心圏の3つの地区を指定し、一定の成果をあげてきました。今後は、みどりのまちづくりを先導するだけでなく、みどりが少ない地区などにおいて、みどりの地域間格差の是正を図るために、より広範囲を緑化重点地区として緑化を推進していきます。
これまでの緑の基本計画において緑化重点地区候補地として選定済みの地区については、緑化重点地区へ移行することするほか、さらに次のような地区を緑化重点地区として指定します。

(補足)緑化重点地区
緑の基本計画に位置づける法律上の制度。この地区では、緑化重点地区総合整備事業等により集中的に事業を行うことができる。
(補足)グリーンベルト
農地や河川、放水路、道路等を活かしながら市街地を緑の帯で囲む構想。

  • グリーンベルトを形成する上で重要な市街地外縁の地区を指定します。
  • 緑の地域間格差を是正するため、この10年間で樹林率が50パーセント以上減少した地区を指定します。
  • 公園緑地配置の地域間格差を是正するため、本市の一人当たりの平均都市公園面積18平方メートル/人(平成17年現在値)の1割程度(2平方メートル/人以下)しか都市公園が整備されていない地区を指定します。
  • 市民活動を積極的に育成・支援することで、緑の保全・育生や景観の向上が期待できる市民活動が活発に行われている地区を指定します。

これらに該当する、市内26の地区を緑化重点地区とします。

(補足)育生
育生は、緑を育て、増やすことを意図した造語で自然の再生を狙った考え方を示すものとして、使用した。

  • 緑化重点地区位置図

緑化重点地区位置図

(2)道路や河川事業による緑化の要請

公園緑地に関わる事業だけでは街に緑を増やし、質を向上させることは困難です。そのため、道路整備や河川整備の中で、公有空地の有効利用、護岸の緑化などを通して街なかの緑が少しでも増える、あるいは保全されるよう、これまで以上に関係部署へ働きかけていきます。

忠別川河川空間の生態階段位置図

忠別川河川空間の生態階段

(3)自然再生緑地事業の展開

周辺を丘陵や山に囲まれ、多くの川が流れる旭川は、豊かな自然が大きな魅力であり、貴重な財産となっています。
この大切な自然環境をより豊かなものにしていくために、郊外部や主要河川などの自然環境を活かして、自然再生緑地事業などにより、更なる緑の育生を図っていきます。

(補足)自然再生緑地事業
自然的な環境を積極的に創出すべき地域において、樹林地や湿地の再生や創出など生物多様性の確保に資する緑地の整備に対して、国庫が補助する事業。2ヘクタール以上の面積要件がある。
(補足)育生
育生は、緑を育て、増やすことを意図した造語で自然の再生を狙った考え方を示すものとして、使用した。

  • 自然系緑地整備イメージ図

自然系緑地整備イメージ図

(4)都心緑化計画の策定

駅周辺整備などにより、都心部は旭川の顔として充実しつつあります。緑によって都心の魅力を高めることは、拠点性を高め、中心市街地の活性化につながり、同時に高度に集積した市街地の防災面でも重要です。
都心部の緑をどのように増やし、質を高めていくのかを検討し、計画的に都心の緑化を図っていくことで、都心の緑のネットワークを具体化していきます。

(補足)駅周辺整備など
駅周辺土地区画整理事業、鉄道高架事業、大雪通整備事業、忠別川河川空間整備事業などによって、駅周辺の遊休地を活用し、都心の活力を高めるとともに、駅を中心として、南東方向へも都心域を拡大し、均衡ある市街地形成を目指すもの。

(5)PFI事業などによる公園整備の検討

民間の能力を活かして公園緑地等を整備運営する方法について検討します。例えば、入場料などの収益を上げることが可能な体育館や観光施設として期待できる公園施設などをPFI事業あるいは市民団体と協働で整備するなどを検討します。また、小規模公園などを民間で整備し、これを市が賃借する方法によって、公園緑地を確保できるような仕組みを整えていきます。

(補足)PFI(Private Finance Initiative)
1990年代にイギリスで導入された制度。公共が行っていた道路や都市開発などの社会資本整備を、民間の技術・運営ノウハウが活かせるものについて民間に移管し、資金調達から運営(リスクを含む)まで、民間の能力を活かして整備運営する方法。

(6)冬も使える公園施設への更新

既存公園を防犯や遊具等による事故、冬の利用を考えつつ随時全面改修するよう努めるとともに、全面改修が難しい公園では、冬も使えるような遊具等へ更新を進めます。このように公園の冬期利用を促進する基礎的な施設整備を少ない費用で行うとともに、市民との協働によって、冬期間の遊び場づくりを進めます。
雪の積もった公園で遊んでいる写真

重点施策2 緑を保全・育生する制度の整備と総合的な運用

(1)特別緑地保全地区の指定

市内に残る貴重な緑を守るために、生態系や生物多様性、防災的な観点を考慮しながら、斜面地などの樹林を所有者の理解を得て特別緑地保全地区に順次指定します。
指定した地区は、可能な範囲で自然散策等が楽しめるような施設整備を行います。

(2)グリーンベルト形成ゾーンの検討

グリーンベルト構想の具体化に向けて、公有地化によらず緑を保全、育生していくことを目指し、緑化重点地区の指定拡大(前述)と合わせて、市街地外縁にグリーンベルトの形成上重要な範囲を設定しつつ、その範囲をどのような法制度や事業を行うことで具体化できるかの検討を行います。

(補足)育生
育生は、緑を育て、増やすことを意図した造語で自然の再生を狙った考え方を示すものとして、使用した。
(補足)グリーンベルト
農地や河川、放水路、道路等を活かしながら市街地を緑の帯で囲む構想。

(3)緑化や保全に関する条例の制定

公園緑地の整備だけでは、市内の緑を守り育てることには限界があります。そのため、建築行為や工作物の設置に緑化を義務づけるなど、市内全域に緑化や保全に関する「緑の条例」を制定します。また、法律に基づく制度を有効に活用し、まちづくりと連動しながら、街の緑を増やすように努めます。

(4)景観条例との連動

景観に関する総合的な法律として制定された景観法は、緑に関することも含めて、様々な施策や支援措置が盛り込まれています。旭川市では、景観条例を施行し、景観法の制度を活用した景観づくりに取り組んでおり、この条例と連動し緑の保全や育生に関する項目を加えるなど、景観施策と一体となって緑豊かな街並みづくりを進めます。

(補足)景観法
我が国のまちづくりは、これまで経済性や効率性、機能性が重視された結果、美しさへの配慮が欠けていたことは否めない。そこで、国は美しい国づくりを今後の重要な政策と位置づけ、平成16年に景観法を制定した。

重点施策3 関係部署・機関との連携の強化と実行

(1)関係機関との連携強化

国や北海道などは、私たちの暮らしとつながりが深い様々な事業を行っています。旭川市は、こうした関係機関の事業に協力しながら、これまでもまちづくりを進めてきました。緑の保全や育生には、こうした多くの関係機関との連携が欠かせないものであることをよく認識し、緑の保全・育生への様々な施策・事業への協力や連携をこれまで以上に進めていきます。

(補足)育生
育生は、緑を育て、増やすことを意図した造語で自然の再生を狙った考え方を示すものとして、使用した。

(2)関係部署と一体となった取組み

市役所内の情報の共有や一体的な取組みが様々な事業や施策を遂行する上での基本であると考え、内部の連携が図りやすい体制づくりを提案していきます。これによって、緑に関する部署だけでなく、建築や土木などの事業や施策においても、これまで以上に緑の保全・育生を行っていくとともに、グリーンベルトの形成や緑豊かな街並み形成などに積極的に取組んでいきます。

(3)雪対策事業との連携

緑化に関する協力を関係部署に働きかけるだけでなく、関係部署からの協力要請に対しても、応えていくことが大切です。特に集中的な降雪への対応など、公園緑地は防災的観点からみても重要な役割を担うことが期待されています。雪対策に関わる公園緑地の役割を明らかにし、その活用に関する取り決めなどを定めます。

(4)防災計画との連携

旭川市地域防災計画では、防災空間の確保や避難環境の整備など災害に対応した公園緑地等の機能確保を求めています。こうした防災関係部署や機関との協力体制を深め、防災にとって効果的な公園緑地づくりを進めるとともに、公共公益施設において、避難地などとしての機能を果たすような緑化を推進するよう、防災部門と協力して関係部署・機関に働きかけます。

(補足)旭川市地域防災計画
災害対策基本法に基づき、旭川市防災会議が作成した計画。予防活動、応急対策活動及び復旧活動等の一連の災害対策を実施するべき事務を定めたもの。

重点施策4 災害に対処できる計画的、効果的な公園配置や機能分担の実施

(1)防災上重要な場所の保全

急傾斜地の樹林や防風林、防火帯の役割を担っている樹林や並木など、災害を防ぐために緑を保全することが大切な場所は、特別緑地保全地区や保存樹林などとして、積極的に守っていきます。

(2)防災拠点となる公園緑地の配置

川によって市街地が区分されている旭川市の特徴を踏まえ、災害が発生した場合に救援活動、復旧・復興等の活動拠点として位置づけられ、その機能を有する防災拠点となる公園緑地が適切に配置されるように取組みます。
(次項参照)

(3)公園緑地の防災的位置づけの強化

災害の予防や災害時に公園緑地が果たすべき役割を踏まえ、公園施設整備に関する基本的な考え方をまとめ、それに沿って防災公園等を整備あるいは再整備していきます。

(補足)防災公園
地震に起因して発生する市街地火災等の二次災害時における国民の生命、財産を守り、都市の防災構造を強化するために整備される、広域防災拠点、避難地、避難路としての役割をもつ都市公園および緩衝緑地をいう。(防災公園計画・設計ガイドラインに加筆修正)

(4)豪雪時の雪堆積場としての利用

積雪寒冷地である旭川では、集中降雪などによる雪害も災害のひとつです。豪雪時には除排雪が思うように進まず、都市機能に大きな影響を与えるケースが多くなっています。このため、冬の利活用との整合を考慮しながら、豪雪時に身近な公園を雪堆積場として利用できるように関係部署と協議し、その基準を定めるとともに、市民の方々に利活用を含めた冬期間の公園利用の方法を周知します。
堆積された雪山で作られたクジラの雪像の写真 堆積された雪山でそり滑りをしている写真
堆積された雪山を活かして、冬の公園遊びを楽しむ取り組み

  • 防災拠点の公園体系

防災拠点の公園体系図
(補足)防災拠点の公園体系では、防災センターを有する東光スポーツ公園を広域防災拠点とし、
そのフェイルセーフ(安全側に作用する設計思想)として旭川空港(グリーンポート)を設定する。
(補足)主要河川で区分された5つの地域ごとに防災拠点(広域避難地)となる都市基幹公園を位置づける。
(補足)昼間人口が多い都心部についても防災拠点(広域避難地)となる都市基幹公園を位置づける。
(補足)人口規模が大きいあるいは面積が広い地域にあっては、防災拠点を補完する公園を位置づける。
(補完する公園緑地は、東豊公園、春光台公園、(仮)永山西公園の3か所とする)
(補足)防災拠点は建築施設を有することを基本とし、主要な避難路として機能する主要河川に近接する公園緑地とする。
(補足)一次避難地は、6つの地域内にある避難場所となるオープンスペースを有する地区公園等とする。
(補足)一次避難地となる地区公園等が現時点で整備されていない地区では、
これに代わる緑地等を「当面の代替地」として位置づける。
代替地がない場合は、早急に一次避難地となる公園緑地の整備を検討する。
(当面の代替地として、台場の小鳥の森、東鷹栖の興国神社、北星の北光小学校ふれあいの森とする。
また、西神楽地区の西神楽公園は、丘陵地斜面地を主な範囲としており、
まとまったオープンスペースが少なく代替する緑地等もないことから、早急な公園緑地整備を要する)

  • 防災拠点公園ネットワーク図(主要公園)

防災拠点公園ネットワーク図(主要公園)

重点施策5:市民等との協働による緑の保全・育生や公園緑地の利活用

(1)学校教育との連携と支援

自然環境に対する関心は、子どもの頃から自然に親しむことで高まります。学校教育の中で地域の自然や公園緑地を利用した教育活動に取り組む機会が増すように、学校への情報提供や協力校の募集などを進めるとともに、授業への講師派遣や必要機材の提供を行います。
また、大学や高校などにおいては、実際の事業の中で学生のアイディアを活かすなど、若い人が地域環境に興味を持つよう努めます。
行政が講師を派遣して理科の学習を学校近くの緑地で実施している写真

行政が講師を派遣して理科の学習を学校近くの緑地で実施している写真
行政が講師を派遣して理科の学習を
学校近くの緑地で実施
(2)公園使用の弾力運用

公園緑地の利活用を促すためには、いろいろな団体、任意のグループなどの参加や活動が活発化することが必要です。こうした利活用を想定した場合、画一的な使用許可基準では対応できない事案が今後増えると予想されます。それぞれの公園緑地の特性や周辺環境、利活用の内容、申請しているグループの公益性を判断し、弾力的に運用できるような使用許可基準を整備し、公表します。

市民団体が公園を使ってフリーマーケットを開催している写真
市民団体が公園を使ってフリーマーケットを開催
市民が公園にみどりのオブジェを制作して楽しんでいる写真
市民が公園にみどりのオブジェを制作して楽しむ
(3)指定管理者制度の導入による活用

これまで、地方自治法に規定された団体のみが公園緑地等の管理を受託できることに定められていましたが、民間企業やNPO法人も受託できるように法律が改正されました。これを受けて、旭川市においても公益団体だけでなく意欲のある企業や団体に収益が見込める公園緑地の管理を委託し、サービスの向上と経費の節減を図っていきます。

(補足)指定管理者制度
多様な市民ニーズに、効果的・効率的に対応するため、民間のノウハウを活かしながら、サービスの向上や経費の節減を図ることを目的としたもので、従来の地方自治法に基づく団体だけでなく、民間企業やNPO法人の参加が可能になった。

(4)市民参加による地域緑化

旭川市内には町内会や商店街などが花で道路を彩る活動に取組んでいる事例がいくつか見られ、街並みの向上に大きく貢献しています。今後もこうした取組みを支援していくとともに、花だけでなく、貴重な路傍樹を守る愛護会やNPOなどの任意団体による緑化など、支援する対象を広げて活動しやすくしていきます。

(5)市民との協働による公園づくり

少子高齢化などの地域の特性やそこに住む市民のみなさんの意見を踏まえ、一緒につくり上げていくことが、公園緑地の利活用の第一歩です。
これまでも、ワークショップなどの方法によって、協働での公園づくりに取り組んできましたが、今後は、さらに一歩進め、計画から活用まで市民のみなさんの意見を取り入れることで、単に施設整備に終わらない公園づくりを目指し、利活用につなげていきます。

(6)公園緑地の協働管理

これまでも町内会に小規模公園の管理を委託するなどの取組みを行ってきましたが、前述の指定管理者制度の導入に合わせて、町内会だけでなく意欲のある市民団体や教育機関など維持管理だけでなく利活用が期待できる団体等との協働管理を実施していきます。

市民団体と行政が協働して公園の花壇をリニューアルしている写真
リニューアルされた花壇の写真
市民団体と行政が協働して公園の花壇をリニューアル

重点施策6 市民等との協働による情報の収集・発信の充実化

(1)グリーンベルト構想のPR

グリーンベルト構想について、まちづくりや環境保全上、防災上などから見て重要且つ必要であることを常日頃から市民や関係部署、関係機関にPRし、協力・連携していく下地を作っていくことが実現に向けて欠かせません。
市民団体などとも協力しつつ、構想を定着させていくよう努めます。

(2)関係部署との総合的な情報発信の検討

まちづくりに関わる支援制度、公園等の施設情報、利用案内、各種のイベント情報、顕彰制度の紹介、各種の申請など、市民への情報提供内容は様々な部署で多岐にわたります。これらの情報を総合的に見ることができる、あるいは知ることができる方策を関係部署と協議しつつ、構築します。

(3)情報収集及び発信の一元化と強化

緑に関する情報収集は、大きなイベントだけでなく、地域レベルの身近な情報収集の積み重ねが必要になります。これは、身近にある公園や緑に親しみをもつきっかけになるものであり、公園等を利用した地域活動を支援していくことにもつながります。また、発信に関しても、前述した総合的な情報発信とともに、口コミやPTAへのチラシ配布など、きめ細やかな取組みが必要です。
こうしたきめ細かな情報の収集や発信を、普段から市民と接する拠点となっている「緑のセンター」や「嵐山公園センター」などに一元強化して進めます。

(補足)緑のセンター等
緑のセンターは神楽岡公園内にある緑の相談コーナーや温室のある旭川市緑の相談所とその周辺を含む区域の総称。嵐山公園センターは、嵐山公園内にある北方野草園の管理や嵐山の自然等を紹介する展示を行う施設。

(4)情報を入手し、発信しやすく工夫

市民や活動団体が、自分たちの活動のPRをしやすく、どんな部署と協力、協働していけばよいのかについて分かりやすくすることが、市民活動等の活発化につながります。
また、市や関係機関が実施している各種の緑化活動は、あまり広く市民に知られているとは言いがたい状況にあります。せっかくの取組みをより多くの市民に知ってもらう、あるいは参加してもらうよう、広報誌やホームページだけでなく、新聞記事として取り扱ってもらうなど、広報を工夫します。

お問い合わせ先

旭川市土木部公園みどり課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目第三庁舎2階
電話番号: 0166-25-9705
ファクス番号: 0166-24-7010
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)