「東光スポーツ公園基本計画(複合体育施設)改定案」に対する意見等の募集について

情報発信元 スポーツ施設整備課

最終更新日 2025年5月15日

ページID 081603

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募集期間

令和7年5月15日(木曜日)から令和7年6月16日(月曜日)

意見募集のテーマ

「東光スポーツ公園基本計画(複合体育施設)改定案 」に対する意見、提言など

意見募集の趣旨

東光スポーツ公園は、本市のスポーツ振興や公園緑地の適正化を図るとともに、防災意識の高まり等に対応するため、平成11年度に基本計画を策定し、平成13年度から事業に着手しました。
平成28年4月に複合体育施設に係わる基本計画の見直しを行った後、トレーニング室やレストコーナーも設置した武道館を先行して整備し、令和2年4月に供用を開始しています。
一方、市内のもう一箇所の運動公園である花咲スポーツ公園は、多くの施設が建設から30年以上が経過し老朽化が進行していることや現在のスポーツニーズに対応していないことから、公園全体の再整備に取り組むこととし、令和6年3月に総合体育館の建て替えを含む花咲スポーツ公園再整備基本構想を、本年3月に花咲スポーツ公園新アリーナ等基本計画を策定しました。
現在の複合体育施設の基本計画は、総合体育館が存続することを前提として市内のスポーツの状況を踏まえ策定したものであることから、花咲スポーツ公園新アリーナとの役割分担に加え、直近のスポーツルールや「経済性の考慮(維持管理費等の低減、スポーツ施設のストック適正化)」「脱炭素社会実現への対応」といった新たな課題への対応を踏まえて見直しを行い、「東光スポーツ公園基本計画(複合体育施設)改定案」 を作成しましたので、市民の皆様の御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

詳細資料

東光スポーツ公園基本計画(複合体育施設)改定案(PDF形式 5,134キロバイト)

参考 東光スポーツ公園基本計画(複合体育施設)の見直しについて(PDF形式 226キロバイト)

(補足)詳細資料については、スポーツ施設整備課、市政情報コーナー、各支所、各公民館、総合体育館、東光スポーツ公園武道館、忠和公園体育館、東豊公園体育館でもお渡ししています。

意見提出方法等

意見提出手続意見書にご意見等を記入の上、次の方法で提出してください。

「意見提出手続意見書」様式

次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。

意見書様式(PDF形式 62キロバイト)

意見書様式(ワード形式 26キロバイト)

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

電子メール

spo-seibi@city.asahikawa.lg.jp

郵送・持参

郵便番号070-8525
旭川市7条通10丁目(第二庁舎5階)
旭川市観光スポーツ部スポーツ施設整備課
電話番号0166-25-9864

ファクシミリ

0166-26-8624

意見書提出箱

各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。

(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。

電子申請

入力フォームに従ってご意見やお名前等を記入し、送信してください。

電子申請入力フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)

意見の提出に関する注意事項

  • 使用する言語は日本語とします。
  • お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
  • 意見書様式を使用しないときは、御意見のほか、次の事項を明記してください。
  1. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
  3. 意見提出手続の対象施策の案の名称

意見提出者の区分について

意見提出者の区分 記入事項
(1)市内に住所を有する方 住所、氏名
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

事務所又は事業所の名称

所在地

(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方

勤務先の名称

所在地

(4)市内に存する学校に在学する方

学校の名称

所在地

(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 利害関係の内容

お問い合わせ先

旭川市観光スポーツ部スポーツ施設整備課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-9864
ファクス番号: 0166-26-8624
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)