5条庁舎解体工事におけるPCBを含有するおそれのある電気機器の不適正な処分について
このたび、令和7年度に実施した旧5条庁舎解体工事において、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有するおそれのある蛍光灯安定器に使用されたコンデンサが、工事請負業者により適正に分別・処理されていなかったことが判明いたしました。
PCBを含有する照明器具は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により適正な処理が義務付けられておりますが、本工事においては、工事請負業者が当該コンデンサにPCBが含まれている可能性を十分に認識しないまま、適正な分別を行わず、他の解体廃棄物とともに処分した可能性があるものであります。
現在、当該コンデンサの処分経路を確認しておりますが、最終的な処分先の特定には至っておりません。
なお、当該コンデンサに含まれるPCBは、製造メーカーへの確認では、含有していたとしても微量とのことでありますが、量の多寡にかかわらず適正な処理を要するものであります。
本来、法令に基づき適正に処理されるべきものについて、このような事態が生じましたことを、深くおわび申し上げます。
今後につきましては、解体工事の仕様書にPCB含有機器の事前調査及び分別の取扱いを明記するとともに、工事請負業者に対する確認体制を強化するなど、徹底した再発防止に努めてまいります。










