市営住宅入居者の各種手続について

情報発信元 住宅課

最終更新日 2026年9月1日

ページID 053229

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住まいのしおり

住まいのしおりは、入居に関する取り決めや住宅の使用方法について、入居者のみなさんに知っていただきたいこと、注意していただきたいことを簡単にまとめたものです。折に触れ目を通していただき、住みよい団地の運営に御協力ください。

収入申告について

収入申告は、公営住宅法で定められており、市営住宅に住んでいる全ての方に毎年行っていただく手続です。

詳しくは収入申告についてのページをご確認ください。

各種手続について

各種手続においては、申請書のほか、申請の種類に応じて各種書類の提出が必要になります。

また、一部の手続ではマイナンバーと本人確認書類の提示等が必要になります。

詳細は担当までお問合せください。

マイナンバーの提示等については、ページ下部の「関連ファイル」を御利用ください。

入居している世帯の状況が変わったとき

世帯状況に変更があった場合には、市民課への届出のほかに、住宅課への手続も必要です。

主な事例

親族が同居しようとするとき

新しく親族が同居する場合には、同居の申請が必要です。なお、原則同居できる方は、名義人の3親等以内の親族に限ります。また、同居の承認には資格を要するため、審査の結果、承認できない場合があります。

主な事例

  • 別居していた家族が一緒に暮らすことになったとき
  • 婚姻、養子縁組により同居することになったとき

市営住宅の名義人がいなくなったとき

2人以上の世帯において、現在の名義人が転居、死亡により市営住宅からいなくなり、残った方が引き続き入居を希望する場合には、名義変更の申請が必要です。なお、名義変更の承認には資格を要するため、審査の結果、承認できない場合があります。

市営住宅を退去するとき

市営住宅を退去するには、届出が必要です。

退去の手続及び注意事項について

  • 退去の1週間前までに住宅課窓口で退去の届出を行ってください。
  • 荷物を全て運び出した後、入居者の方が室内の清掃を行ってください。
  • 全ての荷物の搬出、室内の清掃が終わった後に、入居者の方と、住宅課職員又は市営住宅立入検査員の指定を受けた受託業者で住戸の確認を行います。
  • 住戸の確認後、入居者の自己負担で直してもらう箇所が発生することもあります。
  • 無断で退去した場合は、再度市営住宅への入居申込みをすることができなくなります。

失業、医療費過多、災害等のために家賃の支払が困難になったとき

失業等により収入が減ったとき、医療費が多くかかったとき、災害に遭われたときなど、現在の家賃を減免できる場合があります。

なお、家賃の減免は、原則申請した月の翌月以降の家賃になります。また、審査の結果、減免に該当しない場合があります。

住宅を長期間使用しないとき

住宅を1か月以上使用しないときは、届出が必要です。また、共益費の支払方法等に関しては、御自身で自治会等と相談してください。

連帯保証人が亡くなったとき、又は保証能力がなくなったとき

現在の連帯保証人が亡くなったとき、又は保証能力がなくなったときには、連帯保証人の変更の手続が必要です。

手続及び注意事項について

  • 入居者及び連帯保証人連署の入居請書と新しく連帯保証人となる方の印鑑登録証明書の提出が必要になります。
  • 連帯保証人の変更は、市営住宅の入居者からの届出があった場合に限ります。
  • 現在の連帯保証人からの「やめたい」等といった申出だけでは変更することができませんので御理解ください。

住戸内に新たに設備や備品を取り付けたいとき

住戸内に新たに設備などを取り付けたい場合には、模様替の許可を受ける必要があります。なお、模様替等を行った場合は、市営住宅から退去する時までに、新たに取り付けた設備などは全て撤去して原状に復していただきます。

主な事例

  • 手すりを設置したいとき
  • 温水洗浄便座を設置したいとき
  • 玄関モニターホンを設置したいとき
  • エアコンを設置したいとき
  • 洗面化粧台を取り替えたいとき
  • BSアンテナを設置したいとき
  • インターネット通信回線を新たに引き込みたいとき
  • 緊急通報システム(ホットライン)を新たに設置したいとき

模様替等の許可申請について

模様替等許可申請の手順と注意事項(PDF形式 305キロバイト)

申請様式(様式第21号)(ワード形式 23キロバイト)

申請様式(様式第21号)(PDF形式 39キロバイト)

自動車保管場所使用承諾書の交付申請

市営住宅敷地内の駐車場を自動車保管場所として車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得するためには、住宅課が交付する「自動車保管場所使用承諾書」が必要となります。
この承諾書の交付を希望する方は、申請書や車検証の写し等の必要書類を住宅課へ提出してください。

自動車保管場所使用承諾証明書の申請について(PDF形式 620キロバイト)

令和8年10月1日から、承諾書の交付手数料が460円に変わります。

承諾の対象者

  • 市営住宅の駐車場を新たに利用する方
  • 既に使用承諾を受けた車を入れ替える方 …等

手続きの流れ

  1. 住宅課の窓口で申請
  2. 総合庁舎2階の会計課窓口で手数料を納付
  3. 住宅課の窓口で承諾証明書を受け取り

手続き完了までに約30~40分程度かかります。時間に余裕を持ってご来庁ください。

申請書類

なお、既に承諾を受けた車両を入れ替える場合、旧車両の処分方法に応じてさらに書類が必要です。

旧車両の処分方法別必要書類
旧車両の処分方法 必要書類
下取り 下取り証明書又は注文書(下取りすることがわかるもの)
廃車 登録抹消証明書又は念書
譲渡 念書
市営住宅駐車場外に駐車

念書の様式は当課窓口で用意しています。

注意事項

  • 「自動車保管場所使用承諾兼証明書交付申請書」の「駐車場運営委員会長」の欄は、事前に押印が必要です。(北彩都団地・第2豊岡団地を除く。)
  • 使用承諾できる自動車は、1世帯につき1台に限ります。(ただし、北彩都団地及び第2豊岡団地は条件を付して2台目を認める場合があります。専用の誓約書の提出が必要です。)
  • 未納家賃がある場合は承諾できません。
  • 車検証に記載されている使用者が入居者でない場合は承諾できません。ただし、必要に応じて承諾できる場合があります。事前にご相談ください。
  • 北彩都団地・第2豊岡団地は、事前に駐車場の使用許可が必要になります。詳しくは「駐車場の使用許可申請」をご確認ください。
  • 以下の団地に該当する方は、別途同意書が必要になります。詳しくは住宅課へお問い合わせください。
    同意書を要する団地:江丹別・藤岡・高台・第4東鷹栖・春光台(平屋)
  • 虚偽の申請や承諾条件に違反する等の場合には承諾できません。また、既に承諾をしたものについて当該事実が判明した場合は、承諾を取り消すことがあります。

駐車場の使用許可申請

次の団地で新たに駐車場の区画を使用する場合は、事前に許可が必要です。
  • 第2豊岡団地
  • 北彩都団地
  • 南町団地(令和8年10月1日から)

申請書類

なお、2台目以降の使用許可を申請する場合は、専用の誓約書を提出してください。

注意事項

  • 許可を受けた車両について変更がある場合(車両の入れ替え・使用者の変更等)も、同様の手続きが必要です。
  • 車検証に記載されている使用者が入居者でない場合は許可できません。ただし、必要に応じて許可できる場合があります。事前にご相談ください。
  • 駐車場使用料の滞納があった場合、使用の許可を取り消すことがあります。
  • 駐車場の使用をやめる場合は、返還の7日前までに届出が必要です。

手続に必要な書類について(共通)

マイナンバーの提示に係る書類

マイナンバーの提示については、次の書式を御利用ください。

マイナンバーの提示が必要な手続については、担当課までお問合せください。

  • マイナンバー通知書(マイナンバーを提示する際に必要)
  • マイナンバー委任状(名義人以外の方が手続をされる場合に必要)

所得確認に係る書類

世帯状況の変更、入居承継等の申請には「所得確認に係る同意書」の提出が必要となる場合があります。

詳細は、担当課までお問合せください。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市建築部住宅課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-8510
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)