市営住宅入居者の各種手続について

情報発信元 市営住宅課

最終更新日 2024年10月22日

ページID 053229

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収入申告について

収入申告は、公営住宅法で定められており、市営住宅に住んでいる全ての方に毎年行っていただく手続です。

詳細は収入申告についてのページを御覧ください。

各種手続について

各種手続においては、申請書のほか、申請の種類に応じて各種書類の提出が必要になります。

また、一部の手続ではマイナンバーと本人確認書類の提示等が必要になります。

詳細は担当までお問合せください。

マイナンバーの提示等については、ページ下部の「関連ファイル」を御利用ください。

入居している世帯の状況が変わったとき

世帯状況に変更があった場合には、市民課への届出のほかに、市営住宅課への手続も必要です。

主な事例

親族が同居しようとするとき

新しく親族が同居する場合には、同居の申請が必要です。なお、原則同居できる方は、名義人の3親等以内の親族に限ります。また、同居の承認には資格を要するため、審査の結果、承認できない場合があります。

主な事例

  • 別居していた家族が一緒に暮らすことになったとき
  • 婚姻、養子縁組により同居することになったとき

市営住宅の名義人がいなくなったとき

2人以上の世帯において、現在の名義人が転居、死亡により市営住宅からいなくなり、残った方が引き続き入居を希望する場合には、名義変更の申請が必要です。なお、名義変更の承認には資格を要するため、審査の結果、承認できない場合があります。

市営住宅を退去するとき

市営住宅を退去するには、届出が必要です。

退去の手続及び注意事項について

  • 退去の1週間前までには市営住宅課窓口で退去の届出を行ってください。
  • 荷物を全て運び出した後、入居者の方が室内の清掃を行ってください。
  • 全ての荷物の搬出、室内の清掃が終わった後に、入居者の方と、市営住宅課職員又は市営住宅立入検査員の指定を受けた受託業者で住戸の確認を行います。
  • 住戸の確認後、入居者の自己負担で直してもらう箇所が発生することもあります。
  • 無断で退去した場合は、再度市営住宅への入居申込みをすることができなくなります。

失業、医療費過多、災害等のために家賃の支払が困難になったとき

失業等により収入が減ったとき、医療費が多くかかったとき、災害に遭われたときなど、現在の家賃を減免できる場合があります。

なお、家賃の減免は、原則申請した月の翌月以降の家賃になります。また、審査の結果、減免に該当しない場合があります。

住宅を長期間使用しないとき

住宅を1か月以上使用しないときは、届出が必要です。また、共益費の支払方法等に関しては、御自身で自治会等と相談してください。

連帯保証人が亡くなったとき、又は保証能力がなくなったとき

現在の連帯保証人が亡くなったとき、又は保証能力がなくなったときには、連帯保証人の変更の手続が必要です。

手続及び注意事項について

  • 入居者及び連帯保証人連署の入居請書と新しく連帯保証人となる方の印鑑登録証明書の提出が必要になります。
  • 連帯保証人の変更は、市営住宅の入居者からの届出があった場合に限ります。
  • 現在の連帯保証人からの「やめたい」等といった申出だけでは変更することができませんので御理解ください。

住戸内に新たに設備や備品を取り付けたいとき

住戸内に新たに設備などを取り付けたい場合には、模様替の許可を受ける必要があります。なお、模様替等を行った場合は、市営住宅から退去する時までに、新たに取り付けた設備などは全て撤去して原状に復していただきます。

主な事例

  • 手すりを設置したいとき
  • 温水洗浄便座を設置したいとき
  • 玄関モニターホンを設置したいとき
  • エアコンを設置したいとき
  • 洗面化粧台を取り替えたいとき
  • BSアンテナを設置したいとき
  • インターネット通信回線を新たに引き込みたいとき
  • 緊急通報システム(ホットライン)を新たに設置したいとき

模様替等の許可申請について

模様替等許可申請の手順と注意事項(PDF形式 238キロバイト)

申請様式(様式第21号)(ワード形式 23キロバイト)

申請様式(様式第21号)(PDF形式 39キロバイト)

自動車保管場所使用承諾書の交付申請について

市営住宅敷地内の駐車場を自動車保管場所として、警察発行の車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得するためには、市営住宅課の「自動車保管場所使用承諾書」が必要となりますので、事前に交付を受けるため、次の申請書等と車検証の写しを併せて市営住宅課へ提出してください。

※新規入居に伴う車の登録、車の新規購入、既に許可を受けている車の入れ替え時に同様の手続きが必要です。

注意事項について

  • 「自動車保管場所使用承諾兼証明書交付申請書」の「駐車場運営委員会長」の欄は、事前に押印が必要です。(北彩都団地及び第2豊岡団地1号棟は押印の必要はありません。)
  • 使用承諾できる自動車は、1世帯につき1台に限ります。(ただし、北彩都団地及び第2豊岡団地1号棟は条件を付して2台目を認める場合があります。)
  • 未納家賃がある場合は、承諾できません。
  • 車検証に記載の使用者が市営住宅の入居者以外の場合は、承諾できません。
  • 北彩都団地及び第2豊岡団地1号棟は、事前に駐車場の使用許可(駐車場許可申請書の提出が必要です。 )が必要になりますので、先に市営住宅課へご連絡ください。

申請書類(様式等)

 自動車保管場所使用承諾証明書の申請に必要な書類について

 自動車保管場所使用承諾兼証明書交付申請書

 誓約書

 配置図

 代理人選任届

 記載例

手続に必要な書類について(共通)

マイナンバーの提示に係る書類

マイナンバーの提示については、次の書式を御利用ください。

マイナンバーの提示が必要な手続については、担当課までお問合せください。

  • マイナンバー通知書(マイナンバーを提示する際に必要)
  • マイナンバー委任状(名義人以外の方が手続をされる場合に必要)

所得確認に係る書類

世帯状況の変更、入居承継等の申請には「所得確認に係る同意書」の提出が必要となる場合があります。

詳細は、担当課までお問合せください。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市建築部市営住宅課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-8510
ファクス番号: 0166-26-7654
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