市営住宅に係る連帯保証人制度の改正について
市営住宅に係る連帯保証人制度の改正について
令和2年4月1日から市営住宅に係る連帯保証人制度が改正されました。
改正内容は以下のとおりです。
1 連帯保証人の極度額の設定
民法改正(令和2年4月1日施行)により、建物の賃貸借契約に係る保証人など「個人根保証契約」を締結する場合は、「極度額」を定めることとなりました。
※極度額とは、個人の根保証(将来発生する不特定の債務の保証)で責任を負う限度額のことであり、本市では、家賃(減免されていない家賃)の12か月分となります。
2 連帯保証人の資格要件の緩和
連帯保証人の資格要件から、市内居住要件と収入要件を削除し、要件を緩和しました。
3 連帯保証人の免除要件の拡大
入居予定者の努力にもかかわらず連帯保証人の確保が困難な場合に免除できる要件を、老人世帯、障害者世帯、生活保護世帯に加え、特に市長が認めるときとし、要件を拡大しました。
※特に市長が認めるときとは、例えば、2親等以内の親族に連帯保証人の成り手がいない場合やDV被害者、外国人など。
4 改正後の連帯保証人制度の適用
令和2年4月1日以降に請書を提出するもの(契約するもの)について適用となりますので、既入居者には原則、影響はありません。
※既入居者でも、承継及び連帯保証人の死亡等による連帯保証人の変更手続で、請書を提出する場合(再契約の場合)は適用となります。