はかりの定期検査を受けましょう
はかりの定期検査を受けましょう
取引・証明用として使用している「はかり」は精度・性能が国で定める基準に適合しているかを確認するために2年に1度の定期検査を受けなければなりません。(計量法第19条、第21条)。
取引・証明に使用するはかりには証印が必要です
取引・証明に使用する「はかり」は「検定証印」又は「基準適合証印」が付された物でなければなりません。(計量法第16条)。
検定証印
基準適合証印
・ 検定証印:はかりを都道府県などが検定し、合格したはかりに付する印のこと。
・ 基準適合証印:国が指定した指定製造事業者が自主検査し、合格したはかりに付する印のこと。
家庭用特定計量器は取引・証明に使用できません
家庭用特定計量器(家庭用と記されたはかり)は一般消費者の生活に使うものであり、取引・証明に使用できません。
家庭用特定計量器技術基準適合マーク
定期検査の料金
「特定計量器の定期検査手数料」をご覧ください。
定期検査の区域
旭川市では市内を2つの区域に分けて検査しています。
詳しくは告示の「1 定期検査を行う区域」をご覧ください。
詳しくは告示の「1 定期検査を行う区域」をご覧ください。
定期検査の時期
市内各所に会場を設けて、はかりを持参していただき検査します。
この検査の日にちと会場は「こうほう旭川市民」5月号でお知らせします。
ただし、次の場合は申請書を提出していただいた上で、はかりの設置先にて検査します。
・ はかりの台数が多い場合
・ 据え付きのはかりや大型のはかりで持参が困難な場合
・ 最小目量(目盛)が10mgのはかりを使用している場合
この検査の日にちと会場は「こうほう旭川市民」5月号でお知らせします。
ただし、次の場合は申請書を提出していただいた上で、はかりの設置先にて検査します。
・ はかりの台数が多い場合
・ 据え付きのはかりや大型のはかりで持参が困難な場合
・ 最小目量(目盛)が10mgのはかりを使用している場合
また、神居町、東鷹栖東各条、東鷹栖各条、東鷹栖東1線、東鷹栖各線、物流団地各条、東山地区のはかりもお伺いして検査します。
詳しくは告示の「3 定期検査実施の期日及び場所」「4 所在場所検査」をご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市市民生活部市民生活課計量検査所
〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-20-0360 |
ファクス番号: 0166-26-2545 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)