特定計量器の定期検査手数料

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2026年7月1日

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 特定計量器の定期検査手数料につきまして、次のとおり改定となりますので、お知らせいたします。

 なお、新料金につきましては、令和8年10月1日から適用となります。

計量法第19条第1項に規定する検査手数料又は任意の検査手数料

 
項目 現行料金
(9月30日まで)
新料金
(10月1日から)
改定額
1 検出部が電気式のもの又は光電式の
ものであってひょう量が1トン以下の
非自動はかり
ひょう量が100キログラム以下 1,600円 1,700円 +100円
ひょう量が250キログラム以下 2,100円 2,300円 +200円
ひょう量が500キログラム以下 2,200円 2,600円 +400円
ひょう量が500キログラム超 3,100円 3,800円 +700円
2 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある
非自動はかり
350円 350円 +0円
3 1又は2に掲げるもの以外の非自動はかり ひょう量が100キログラム以下 700円 700円 +0円
ひょう量が250キログラム以下 1,100円 1,100円 +0円
ひょう量が500キログラム以下 1,500円 1,900円 +400円
ひょう量が1トン以下 2,400円 2,900円 +500円
ひょう量が2トン以下 3,700円 4,700円 +1,000円
ひょう量が5トン以下 6,900円 8,400円 +1,500円
ひょう量が10トン以下 10,700円 11,600円 +900円
ひょう量が20トン以下 15,000円 16,600円 +1,600円
ひょう量が30トン以下 19,100円 21,100円 +2,000円
ひょう量が40トン以下 21,600円 23,300円 +1,700円
ひょう量が50トン以下 29,800円 32,300円 +2,500円
ひょう量が50トン超 51,200円 53,600円 +2,400円
4 1又は3に掲げる非自動はかりのうち、
一の載せ台により計量することができる
もので、ひょう量又は目量(隣接する目
盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量
の差をいう。)が異なる2以上の計量範
囲を有するもの
計量範囲が3を超え1増すごと
に、最大ひょう量の1又は3に
掲げる額の5割の額を加算した
変更なし
5 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円 10円 +0円
 

計量法第127条第3項に規定する検査手数料

 
項目 現行料金
(9月30日まで)
新料金
(10月1日から)
改定額
適正計量管理事業所検査手数料         7,400円    7,500円 +100円

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課計量検査所

〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-20-0360
ファクス番号: 0166-26-2545
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)