特定計量器の定期検査手数料
計量法第19条第1項に規定する検査手数料又は任意の検査手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 1 検出部が電気式のもの又は光電式の ものであってひょう量が1トン以下の 非自動はかり |
ひょう量が100キログラム以下 | 1,700円 | |
| ひょう量が250キログラム以下 | 2,300円 | ||
| ひょう量が500キログラム以下 | 2,600円 | ||
| ひょう量が500キログラム超 | 3,800円 | ||
| 2 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある非自動はかり | 350円 | ||
| 3 1又は2に掲げるもの以外の非自動はかり | ひょう量が100キログラム以下 | 700円 | |
| ひょう量が250キログラム以下 | 1,100円 | ||
| ひょう量が500キログラム以下 | 1,900円 | ||
| ひょう量が1トン以下 | 2,900円 | ||
| ひょう量が2トン以下 | 4,700円 | ||
| ひょう量が5トン以下 | 8,400円 | ||
| ひょう量が10トン以下 | 11,600円 | ||
| ひょう量が20トン以下 | 16,600円 | ||
| ひょう量が30トン以下 | 21,100円 | ||
| ひょう量が40トン以下 | 23,300円 | ||
| ひょう量が50トン以下 | 32,300円 | ||
| ひょう量が50トン超 | 53,600円 | ||
| 4 1又は3に掲げる非自動はかりのうち、一の載せ台により計量することができるもので、ひょう量又は目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が異なる2以上の計量範囲を有するもの | 計量範囲が3を超え1増すごとに、最大ひょう量の1又は3に掲げる額の5割の額を加算した額 | ||
| 5 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 | ||
計量法第127条第3項に規定する検査手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 適正計量管理事業所検査手数料 | 7,500円 | |
お問い合わせ先
旭川市市民生活部市民生活課計量検査所
〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-20-0360 |
ファクス番号: 0166-26-2545 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










