特定計量器の定期検査手数料

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年2月4日

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計量法第19条第1項に規定する検査手数料又は任意の検査手数料

1 検査部が電気式のもの又は光電式のものであってひょう量が1トン以下の非自動はかり

  • ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 1,600円
  • ひょう量が250キログラム以下のもの 1個につき 2,100円
  • ひょう量が500キログラム以下のもの 1個につき 2,200円
  • ひょう量が500キログラムを超えるもの 1個につき 3,100円

2 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある非自動はかり

  • 1個につき 350円

3 1又は2に掲げるもの以外の非自動はかり

  • ひょう量が100キログラム以下のもの1個につき 700円
  • ひょう量が250キログラム以下のもの1個につき 1,100円
  • ひょう量が500キログラム以下のもの1個につき 1,500円
  • ひょう量が1トン以下のもの1個につき 2,400円
  • ひょう量が2トン以下のもの1個につき 3,700円
  • ひょう量が5トン以下のもの1個につき 6,900円
  • ひょう量が10トン以下のもの1個につき 10,700円
  • ひょう量が20トン以下のもの1個につき 15,000円
  • ひょう量が30トン以下のもの1個につき 19,100円
  • ひょう量が40トン以下のもの1個につき 21,600円
  • ひょう量が50トン以下のもの1個につき 29,800円
  • ひょう量が50トンを超えるもの1個につき 51,200円

4 1又は3に掲げる非自動はかりのうち、一の載せ台により計算することができるもので、ひょう量又は目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が異なる2以上の計量範囲を有するもの

  • 計量範囲が3を超え1増すごとに最大ひょう量の1又は3に掲げる額の5割の額を加算した額

5 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

  • 1個につき 10円

計量法第127条第3項に規定する検査手数料

  • 1件につき 7,400円

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課計量検査所

〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-20-0360
ファクス番号: 0166-26-2545
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