労働災害が発生したら
労働者の方へ
労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。
なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。
労働保険を請求するには
労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
保険給付には以下のものがあります。
(1)療養補償給付
(2)休業補償給付
(3)その他の保険給付(障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料 等)
給付手続きや請求書様式等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
石綿(アスベスト)健康被害の救済
石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の救済給付が支給される「石綿健康被害救済制度」があります。
詳細は独立行政法人環境再生保全機構ホームページをご覧ください。
また、令和3年6月9日に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
この法律で「建設アスベスト給付金」による被害者の方々へ損害の迅速な賠償が図られています。
給付金等の支給開始については、公布の日(令和3年6月16日)から1年以内で、政令で定める日からとなります。
開始日や対象者、給付金等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
事業者の方へ
事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。
労災発生に関わる事業主の責任・義務
・防止義務
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。
法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法当により刑事責任が問われることがあります。
・補償義務
労災事故が発生した場合、事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。
しかし、労災保険に加入している場合は労災保険による給付が行われます。
(ただし、休業1~3日目の休業補償は労災保険から給付されないため、事業主が直接労働者に支払う必要があります。)
・報告義務
労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
安全・衛生に関する制度や報告については、厚生労働省ホームページをご覧ください。