【登録企業募集中】旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業「企業連携制度」のご案内

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

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【登録企業募集中】旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業「企業連携制度」のご案内

 

 旭川市では、若者の地元定着を促進するため、大学など高等教育機関を卒業後、旭川市内で就業し居住した方を対象とし、在学中に借り入れた奨学金(独立行政法人日本学生支援機構第一種・第二種)返済の一部を補助する事業を行っています。

 令和6年度からは、更なる若者の地元定着を促進するため、市と「地元企業」が連携し補助を行う「企業連携制度」を新設しました。

  「企業連携制度」は、日本学生支援機構の「代理返還」により、従業員の奨学金返済を支援した企業に対し、代理返還した額の2分の1を市が補助する制度です。(補助上限額あり)
企業連携制度を活用し、市からの補助を受けるためには、事前に登録していただく必要があります。
登録を御希望される企業様は、制度の詳細について御説明いたしますので、下記担当まで御連絡ください。

「地元企業」とは、旭川市を本店又は主たる事務所の所在地とする法人又は旭川市内で事業を営む個人事業主をいいます。

「代理返還」 とは、企業が従業員に代わり、奨学金の返還額の一部又は全額を独立行政法人日本学生支援機構に直接返済することをいいます。

登録の要件

1 地元企業であること。

2 各登録者への支援は代理返還により行うものとし、最低3年間継続すること。

3 各年度において、登録者毎に要綱に定める補助上限額、若しくは補助対象期間における返済予定額以上の代理返還を行うこと。

4 要綱及び代理返還制度の内容を十分理解し、遅滞なく各種手続きを行うこと。

【要綱要領はこちら】

R6年度以降 旭川市若者地元定着奨学金返済補助金要綱(PDF形式 97キロバイト)

R6年度以降 旭川市若者地元定着奨学金返済補助金要領(PDF形式 95キロバイト)

支払いまでの流れ

企業連携制度

まずはご相談ください

日本学生支援機構の代理返還には様々な支払い方法があるため、まずは下記担当までにお電話メールでお問い合わせください。

担当  経済部経済総務課雇用労政係

TEL  0166-25-7152

メール   keizaisomu@city.asahikawa.lg.jp

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7152
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