【登録企業募集中】旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業「企業連携制度」のご案内

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2025年2月6日

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【登録企業募集中】旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業「企業連携制度」のご案内

 

 旭川市では、若者の地元定着を促進するため、大学など高等教育機関を卒業後、旭川市内で就業し居住した方を対象とし、在学中に借り入れた奨学金(独立行政法人日本学生支援機構第一種・第二種)返済の一部を補助する事業を行っています。

 令和6年度からは、更なる若者の地元定着を促進するため、市と「地元企業」が連携し補助を行う「企業連携制度」を新設しました。

  「企業連携制度」は、日本学生支援機構の「代理返還」により、従業員の奨学金返済を支援した企業に対し、代理返還した額の2分の1を市が補助する制度です。(補助上限額あり)
企業連携制度を活用し、市からの補助を受けるためには、事前に登録していただく必要があります。
登録を御希望される企業様は、制度の詳細について御説明いたしますので、下記担当まで御連絡ください。

R7チラシR7連携チラシ

「地元企業」とは、旭川市を本店又は主たる事務所の所在地とする法人又は旭川市内で事業を営む個人事業主をいいます。

「代理返還」 とは、企業が従業員に代わり、奨学金の返還額の一部又は全額を独立行政法人日本学生支援機構に直接返済することをいいます。

連携企業一覧            

asahikawasekkeisokuryou
旭川設計測量株式会社 
shinnyakennsetu
新谷建設株式会社   
arai
荒井建設株式会社   
asahidannke
株式会社旭ダンケ    
yamamotobiru
株式会社山本ビル     
ikoma
株式会社生駒組
idf
株式会社アイ・ディー・エフ
総北海
株式会社総北海
赤川建設

赤川建設興業株式会社
hironogumi
株式会社廣野組
asahidenkiseisakujyo
株式会社朝日電機製作所
saveenergy
株式会社セーヴ・エナジー
株式会社キュービック不動産 yasuigumi
株式会社安井組
旭川小型運輸株式会社
株式会社旭川一般廃棄物処理社

                                                                                                            (令和7年9月5日時点)

登録の要件

1 地元企業であること。

2 各登録者への支援は代理返還により行うものとし、最低3年間継続すること。

3 各年度において、登録者毎に要綱に定める補助上限額、若しくは補助対象期間における返済予定額以上の代理返還を行うこと。

4 要綱及び代理返還制度の内容を十分理解し、遅滞なく各種手続きを行うこと。

【要綱要領はこちら】

R6年度以降 旭川市若者地元定着奨学金返済補助金要綱(PDF形式 97キロバイト)

R6年度以降 旭川市若者地元定着奨学金返済補助金要領(PDF形式 95キロバイト)

支払いまでの流れ

企業連携制度

まずはご相談ください

日本学生支援機構の代理返還には様々な支払い方法があるため、まずは下記担当までにお電話メールでお問い合わせください。

担当  経済部経済総務課雇用労政係

TEL  0166-25-7152

メール   keizaisomu@city.asahikawa.lg.jp

その他

返済補助の対象となる奨学金

 本事業は、独立行政法人日本学生支援機構第一種・第二種奨学金のみを対象としております。
 同機構については、下記リンクよりご確認ください。

中小企業向け「賃上げ促進税制」について

 中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 企業が学生の貸与型奨学金の返還を学生の代わりに担う際に充てる経費は、賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となります。
 詳しくは下記リンク、または中小企業庁にお問合せください。

損金算入について

 基本的に「代理返還制度」での支出は損金算入されますが一部例外もあります。
 詳しくは下記リンク、またはお近くの税務署にお問合せください。
 国税庁ホームページ「学資に充てるための費用を支出したとき」

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7152
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)