農地の売買・貸借の制度が変わります(令和7年4月から)
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、旭川市では令和7年4月から農地の売買・貸借の制度が変わります。
これまでは、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の3つの法律のいずれかにより、農地の所有権移転、貸借を行ってきましたが、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(以下「促進計画」という。)が新たに定められなくなります。
貸借期間中の集積計画は満了するまで有効のため、満了又は解約したときから手続きの方法が変わります。
今後は地域計画を達成するために農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく、農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)により、中間管理機構である公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)を経由した売買や貸借が中心となります。
公社を経由した売買や貸借は、所有者と公社、公社と耕作者の促進計画を作成し、権利移動や売買代金(口座振込による賃借料)の支払いは公社を通じて行うこととなります。
集積計画による賃借と促進計画による賃借がある方は支払先に御注意ください。
促進計画の案は農業委員会が作成し、公社に提出します。(所有者・耕作者の押印が必要になります。)
農地法第3条の許可申請は申請者(所有者・耕作者)で申請書を作成し、提出していただきます。(所有権移転の場合、所有権移転登記も当事者が行うこととなります。)
農業委員会によるあっせんは農地中間管理機構を活用する場合は対象となりませんので、あっせん後は農地法第3条による許可を受ける必要があります。
農地中間管理機構や農業委員会によるあっせんには要件がありますので、実際に売買する場合は早めに農業委員会に御相談ください。