農業委員会の業務
1 法令業務
農業委員会法第6条第1項に規定されている法令業務で行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。
この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務が中心です。
これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、特に重要です。
農地法(主な申請)
第3条申請
農地又は採草放牧地の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利等)を設定し、又は移転するときには許可を受ける必要があります。
第4条申請
農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用するときには、許可を受ける必要があります。
第5条申請
農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして転用するときは、許可を受ける必要があります。
第18条申請
農地又は採草放牧地の賃貸借の解約は、原則として許可を受ける必要があります。
農業者年金
農業者年金制度は、農業者の老後の生活と意欲ある担い手を確保するための制度です。
60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間60日以上農業に従事する方は、誰でも加入できます。
平成14年1月1日から現在の制度に移行しました。旧制度で加入歴のあった方が新制度に継続して加入した場合は、旧制度分と新制度分を受給できます。
租税特別措置法
・推定相続人等に関する適格者証明
租税特別措置法により、相続税及び贈与税の納付猶予を受ける場合に農業委員会が発行する証明が必要です。
・引き続き農業経営を行っている旨の証明
租税特別措置法により、農地等の贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けている方が3年ごとに税務署へ提出する証明です。
2 任意業務
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。
各市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。
また、農業及び農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。
現地目証明
現地目証明とは、願出のあった土地の現況(「農地」・「採草放牧地」又はそれ以外)を判定して、それを証明するものです。
3 旭川市長に対する農業委員会の意見の提出
平成28年の農業委員会法の改正により、農業委員会は、農地等の利用最適化の推進に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があるときは、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を関係行政機関等に提出することとされました。
これにより、平成30年10月17日に旭川市農業委員会会長から旭川市長に「平成30年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書」を提出しました。
意見書の内容については、下の「平成30年度農地等利用最適化推進施策に関する意見書」をクリックしてご覧ください。
また、意見書の概要や作成までの経過については、下の「平成30年度農地等利用最適化推進施策に関する意見の提出について」に掲載しておりますので、ぜひ御一読ください。