市有林への入林について

情報発信元 農林整備課

最終更新日 2025年1月28日

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入林するときは事前に申請が必要です

市有林に入林するときは、入林許可申請書(及び入林者名簿)に必要事項を記入し、農林整備課森林振興係に提出してください。
市有林入林届はこちらからダウンロードしてください。

市有林入林届 様式

狩猟に係る入林について

狩猟で入林するときは、入林許可申請書(及び入林者名簿)と併せて「狩猟者登録証(写し)」と「猟銃・空気銃所持許可書(写し)」を提出してください。
また、エゾシカの狩猟期間は地域によって異なりますので事前に確認してください。詳しくは上川総合振興局 南部森林室ホームページ(新しいウィンドウが開きます)を参照ください。

入林に際しての注意事項

入林する際は「入林に際しての注意事項」を厳守してください。
狩猟目的の入林の場合は「狩猟に際しての注意事項」も併せて確認の上、事故の防止に努めるようお願いいたします。
入林に際しての注意事項はこちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

旭川市農政部農林整備課森林振興係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)