旭川市市民農園開設手続
特定農地貸付法による市民農園開設に係る手続きについて
(1) 開設意向の申し出
開設を希望される方は、農政課経営支援係までご相談下さい。具体的な手続方法や、必要な書類についてご説明します。
(2) 農政課へ事業計画書の提出
開設希望者は、「市民農園事業計画書」を作成し農政課に提出します。
(事業計画書の内容 貸付期間、利用料、募集方法、申込方法、開設予定期間等)
(3) 貸付協定の締結
「特定農地貸付協定書」を市と開設者との間で締結します。(農地所有者以外の方が開設される場合は、市と開設者及び開設者に農地の貸付を行う地方公共団体(又は農地保有合理化法人)との間で締結します。)
(協定書の内容 適切な農地の管理や運営に関する事項、周辺地域に支障を及ぼさないための事項等)
(4) 貸付規程の作成
開設希望者は、市民農園の実施や運営に関して必要な事項を定めた「特定農地貸付規程」を作成します。
(貸付規程の内容 農園の所在地及び面積、募集及び選考の方法、貸付条件、農園の管理や運営方法、当該地についての権利の種類)
(5) 農業委員会へ承認申請書等の提出
開設希望者は、「特定農地貸付承認申請書」に(3)の「特定農地貸付協定書」、(4)の「特定農地貸付規程」、「位置図等の図面」を添えて農業委員会に提出します。
(6) 農業委員会による審査・承認
農業委員会で事業の内容について審査します。
事業が承認されると、農業委員会から承認書が送られてきます。
(7) 開設準備完了
貸付協定書及び貸付規程に基づき、開設者において募集・選考・貸出手続き等を進めて下さい。
借受者とのトラブル防止のため、開設者と借受者との間で「農園利用契約書」を取り交わすことをお勧めします。
(注意)手続きには1か月から2か月ほど時間がかかりますので、お早めに申請して下さい。