経営継承・発展支援事業

情報発信元 農政課

最終更新日 2023年11月17日

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経営継承・発展支援事業について(令和5年度2次募集の受付は終了しました)

事業の概要

地域農業の担い手の経営を継承した後継者による、その経営を発展させる取組を支援することにより、 将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的としています。

R5ちらし

補助対象となる方

対象者は、旭川市内で営農かつ住所を有する農業者で、次の要件を満たす方です。

(1) 令和4年1月1日以降に中心経営体等(※1)である先代事業者から、経営に関する主宰権の移譲を受けていること。

(2) アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

(3) 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。

(4) 青色申告者であること。

(5) 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。

(6) 経営発展計画を作成し、その計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、その計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(7) 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していること。

(8) アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。

(9) 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金及び新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(10) 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。


(※1)中心経営体等とは、

(1)地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置付づけられた者(認定農業者、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織をいいます。)及び基盤強化法第6条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示す目標所得水準を達成している農業者をいいます。)

(2) 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている者

(3) 市長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者又は認定農業者に準ずる者

補助対象経費

経営発展に必要となる次の経費が補助対象となります。

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費

補助額

補助金の上限額は100万円です。国と市が2分の1ずつ負担します。

補助対象経費が100万円以上の場合は100万円が補助額、補助対象経費が100万円未満の場合は補助対象経費が補助額となります。


注意事項
本事業は、国及び市の予算の範囲内で採択されます。
取組内容等によりポイントを付与し、ポイントの合計値が高い順に採択者を選定するため、事業要件を満たしていても採択されないことがあります。

※経営発展計画(国の実施要綱 別記1- 様式第2号)における補助額の合計が市の予算執行可能額を上回る場合、経営発展計画(国の実施要綱 別記1- 様式第2号) に付したポイントの合計値が高い順に、補助対象者の候補者を選定します。

選定に当たり、ポイントの合計値が同点である場合には、国の実施要綱(別記1-別表2)配分基準表の次の項目を(1)から(4)の順に比較し、候補者を選定 します。

次の(1)から(4)の順に、各項目の点数が同点でなくなるまで比較します。
(1) 「項目3-女性の取組」の点数が高い方
(2) 「項目5-環境配慮の取組」の点数がある方
(3) 「項目8-経営発展の取組」において、「a経営の法人化」、「b新たな品種・作物・部門の導入」、「c認証の取得」、「dデータを活用した経営の実践」、「e就業規則の策定」の該当項目数が多い方
(4) 「項目4-農業所得の水準」の点数が高い方

※(1)から(4)まで順に比較しても全て同点の場合には、生年月日の遅い方を候補者に選定します。

その他

・本事業で補助対象となった経費については、他の補助事業との併用はできません。ただし、制度資金を含む融資との併用は可能です。

・令和4年度に経営継承・発展等支援事業のうち経営継承・発展支援事業の交付を受けた方、又は、市長宛に同補助金の申請書を提出した方は対象外です。

・令和5年度1次公募において、補助金事務局が承認した市町村事業実施計画に添付された経営発展計画を策定した方は対象外です。

・経営発展計画には「付加価値額の向上」「地域貢献の目標」を設定し、3年度目(事業実施年度を1年度目とします)までに目標達成する必要があります。(3年度目まで、毎年実施状況の報告が必要です。)

事業実施期間

交付決定日(令和6年1月中旬予定)から令和6年2月9日(金曜日)まで

・交付決定前に発注・購入・契約等を実施したものは、補助対象経費として認められないため、ご注意ください。

・期間中に事業完了する取組のみ対象です。

申請受付期限

令和5年11月7日(火曜日)午後5時15分必着

申請書類等の提出方法

(1)事前に旭川市農政部農政課 (電話25-7417)にご連絡の上、取組承認申請書(様式第1号)、経営発展計画(様式第2号)及び経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第12号)に必要な書類を添付し、電子メール、郵送又は持参により提出してください。

(2)公募要領、申請書様式等は以下からダウンロードできます

資料・様式等

※国の資料の最新版、および他の資料等については、「令和5年度 経営継承・発展等支援事業特設サイト(新しいウインドウが開きます)」をご確認ください。

案内・概要・要綱等

(1) 事業概要チラシ
(2) 令和5年度2次募集案内チラシ
(3) 国の実施要綱
(4) 国の公募要領・令和5年度2次募集
(5) 国の補助事業の手引き・令和5年度2次募集

(6) Q&A

(7) 旭川市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

(8) 旭川市経営継承・発展支援事業公募要領(令和5年度2次募集)

様式(応募時)

(1)国の公募要領・取組承認申請書(様式第1号) 【PDF】 【Word】

(2)国の公募要領・経営発展計画(様式第2号) 【PDF】 【Excel】

記載例「経営発展計画(個人)」

記載例「経営発展計画(法人)」

「記載における留意事項」

(3)経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第12号) 【PDF】 【Excel】

「配分基準表」(国の公募要領抜粋)

「家族経営協定(参考例)」( 国の公募要領抜粋)

(4)前年度の決算関係書類・賃金台帳等雇用の状況を確認できる書類

(5)見積書・カタログの写し

(6)申請者が法人又は複数農農業者で構成する団体の場合は定款の写し又は団体規約の写し

(7)その他、市長が必要と認める書類

※応募に当たっては、国の実施要綱、公募要領、補助事業の手引き、Q&A等をよくご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市農政部農政課経営支援係

〒070-0034 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
電話番号: 0166-25-7417
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)