大雪クリスタルホール使用料金改定
大雪クリスタルホールの使用料金改定について(令和2年4月1日受付分から)
大雪クリスタルホールでは、旭川市が使用料・手数料について「コスト算定及び負担割合の明確化」等の考え方に基づき策定した「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)により、使用料金等を改定しました。
つきましては、使用料金の見直しにご理解いただきますとともに、今後とも大雪クリスタルホールをご利用くださいますようお願いします。
なお、改定後の料金は令和2年(2020年)4月1日受付(承認)分から適用となります。改定内容等については大雪クリスタルホール使用料改定のお知らせ(PDF形式 158キロバイト)(令和元年10月付けのお知らせ)をご覧ください。
改定のポイント
- 曜日によって異なっていた料金体系を統一しました。これにより、「平日」、「土日・休日」区分を撤廃しました。
- 時間区分によって異なっていた使用料単価を統一しました。これにより、同じ部屋の場合、午前・午後・夜間・全日の1時間当たりの使用料金が同額になります。
改定の時期
- 令和2年(2020年)4月1日受付(承認)分から改定した使用料金を適用します。
- 利用する日が令和2年4月1日以降であっても、受付(承認)した日が令和2年3月31日以前であれば、現在の使用料金の適用となります。
- 令和2年3月31日までに受付(承認)された使用料は、改定使用料が上がる場合の差額の追加徴収、または下がる場合の差額の還付のいずれもありません。
新旧の使用料金
大雪クリスタルホール使用料改定のお知らせ(PDF形式 158キロバイト)内の別表「新旧の使用料金表」を参照してください。
その他
物件使用料について
使用料金の見直しにあわせて、令和2年4月1日から旭川市の使用料・手数料等の消費税率転嫁分が、現行の5%から8%へ改定されました。それに伴い、令和2年4月1日受付(承認)分から、物件使用料を改定しました。
物件使用料の例 | 旧料金(5%転嫁) | 新料金(8%転嫁) | 備考 |
---|---|---|---|
調光器基本使用料 | 4,200円 | 4,320円 | |
プロジェクター使用料 |
1,050円 | 1,080円 | |
電源使用料 | 210円 | 210円 | 同額のため改定なし |
- 例の料金は、各使用区分(午前・午後・夜間区分)ごと1回あたりの物件使用料です。
- 物件使用料は、当該物件を使用する部屋の受付(承認)日を基準とするため、部屋の受付(承認)日が令和2年3月31日以前であった場合は、差額の追加徴収はありません。また、使用当日に追加で物件を使用した場合であっても改定前の物件使用料が適用されます。
減免の見直しについて
使用料金の見直しにあわせて、令和2年4月1日受付分から若者の団体がボランティア活動などの「公益的・公共的な活動」で施設を利用する場合、第1、第2、第3、第4会議室の使用料金を規定料金の半額に減額します。
- 「若者の団体」とは、構成員の半数以上が30歳未満の団体です。
- 詳しくはホールへお問合せください。
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 社会教育部大雪クリスタルホール
〒070-8003 旭川市神楽3条7丁目
電話番号: 0166-69-2000 |
ファクス番号: 0166-69-2001 |
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受付時間:
音楽堂・国際会議場の開館時間は、午前9時から午後9時まで。利用のご相談、お申込み受付、自主文化事業チケットのご予約、ご購入などは午前8時45分から午後5時15分まで。休館日は毎月第2・4月曜日(この日が祝日に当たる場合はその翌日)及び12月30日から1月4日まで。