市民文化会館・公会堂の使用料金の改定について(令和8年10月1日受付分から)
市民文化会館・公会堂の使用料金が見直しになります。
日ごろから、旭川市民文化会館・旭川市公会堂をご利用いただき、ありがとうございます。
さて、旭川市では、行政サービスを利用し利益を受ける方に利益に見合った応分の負担をしていただくという観点から、「受益と負担の適正化へ向けた取組指針(改訂版)」に基づき、各種の使用料・手数料について4年を目途とした定期的な見直しを行うこととしており、市民文化会館・公会堂においても令和8年10月1日から次のとおり使用料金を改定します。
施設の安定的な維持・運営のため、ご理解いただきますとともに、今後とも市民文化会館・公会堂をご利用くださいますようお願いいたします。
改定後の使用料金について
添付ファイルの料金表を参照してください。
※なお、今回の改定で公会堂ホールについては、これまで曜日により異なっていた料金体系が統一されました。
会場使用料(新旧の使用料金表)(PDF形式 206キロバイト)
改定の時期について
令和8年10月1日以後に申請のあった利用分から改定後の料金を適用します。
※利用する日が令和8年10月1日以降であっても、申請のあった日が令和8年9月30日以前であれば、改定前の使用料金の適用となります。
※令和8年9月30日までに申請のあった利用分については、改定料金が上がる場合の差額の追加徴収や、下がる場合の差額の還付は、いずれもありません。
その他
物件使用料について
使用料金の見直しにあわせて、令和8年10月1日から旭川市の使用料・手数料等の消費税率転嫁分が現行の8%から10%へ改定されます。
それに伴い、市民文化会館・公会堂の物件使用料についても令和8年10月1日受付(申請)分から次の例のように改定する予定です。
| 物件使用料の例 |
現行 (8%転嫁) |
改正 (10%転嫁) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 調光器基本使用料(大) | 4,320円 | 4,400円 | |
| プロジェクター1 台 | 1,080円 | 1,100円 | |
| 展示用パネル | 160円 | 160円 | 同額のため改定なし |
※10円未満の端数は切捨て
※物件使用料については、当該物件を使用する部屋の受付(申請)日を基準とするため、ホール・展示室・会議室等の申請のあった日が令和8年9月30日以前であった場合は、物件使用料も改定前の料金の適用となります。また、この場合、利用日当日に追加で物件を使用したときも改定前の料金が適用されます。










