旭川市教育委員会後援名義
旭川市教育委員会後援名義の使用について
生涯学習関係行事及び文化・芸術の振興に係る行事において、「教育委員会」の後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容を確認の上、申請してください。
承認の基準
1 後援名義の使用を承認する行事について
本市の教育の推進、学術、芸術及び文化の振興に寄与すると認められるもので、団体が実施するものとします。
ただし、政党その他の政治団体、宗教法人その他宗教団体及び暴力団その他の公序良俗に反する団体が行うものは除きます。
2 次のいずれかに該当する行事については、後援名義の使用を承認できません。
- 政治的、宗教的活動が含まれている行事
- 営利又は商業宣伝活動を主な目的としている行事
- 特定の者を対象とする行事。ただし、当該行事の効果が広く市民に波及すると認められるものについては、この限りでない。
- 教育委員会の方針、施策その他これに類するものに反する行事
- 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがある行事
- その他、教育長が適当でないと認める行事
申請手続
1 提出書類
- 後援名義使用承認申請書
(補足)様式に記載されている内容を満たしていれば任意の様式でも結構です。
後援名義使用承認申請書(様式第1号)(ワード形式 30キロバイト)
- 添付資料(行事の詳細や主催者の概要が分かる資料など)
(注意)提出された資料のほかに資料の提出を求める場合があります。
2 提出先
申請される事業又は主催者と関連する課・施設に提出してください。
生涯学習に関する行事
旭川市教育委員会社会教育部社会教育課
電話番号 0166-25-7190
Eメール shakaikyoiku@city.asahikawa.hokkaido.jp
文化・芸術に関する行事
旭川市教育委員会社会教育部文化振興課
電話番号 0166-25-7558
Eメール bunkashinko@city.asahikawa.hokkaido.jp
郵送先 (社会教育課、文化振興課共通)
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
ファクス 0166-24-7011
承認後の注意事項
1 後援名義の使用に当たっては、以下の要件のほか必要な条件を付す場合があります。
- 承認した行事以外に後援名義を使用しないこと。
- 行事に関し、いかなる場合も損害賠償の責めを教育委員会に負わせないこと。
2 申請の内容を変更する場合は、後援名義使用行事変更申請書(様式第3号)を提出してください。
(補足)様式に記載されている内容を満たしていれば任意の様式で結構です。
3 行事を中止する場合は、後援名義使用行事中止届(様式第4号)を提出してください。
(注意)様式に記載されている内容を満たしていれば任意の様式で結構です。
4 次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消します。
- 承認基準を満たさない行事となるとき。
- 承認の条件に違反したとき。
- 虚偽の申請又は不正な手段により承認を受けたとき。
- その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
5 行事実施後速やかに、後援名義使用行事実施報告書(様式第5号)に、資料(実施結果の詳細が分かる書類等)を添えて提出してください。
(補足)様式に記載されている内容を満たしていれば任意の様式で結構です。
(注意)提出していただいたもののほかに、資料の提出を求める場合があります。
様式ダウンロード
後援名義使用承認申請書(様式第1号)(ワード形式 30キロバイト)
後援名義使用承認申請取下げ届(様式第2号)(ワード形式 29キロバイト)
後援名義使用行事変更申請書(様式第3号)(ワード形式 29キロバイト)