旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例
1 条例について
この条例は、旭川市中心部の繁華街「さんろく街」 を中心に、市民や観光客に著しく不安を与え、迷惑をかける風俗営業等に係る客引き等を防止するため、平成26年3月に制定され、同年7月1日から施行されました。
2 用語の説明
この条例における用語の意味は次のとおりです。
(1) 公共の場所 ・・・道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公衆が通行し、又は出入りできる場所又は施設をいう。
(2) 客引き ・・・・・相手方を特定して、営業に係る客となるように、人を誘う行為をいう。
(3) 勧誘 ・・・・・・相手方を特定して、役務の従事者となるように、人を誘う行為をいう。
(4) 誘引 ・・・・・・不特定の者に呼びかけ、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、営業に係る客又は役務の従事者となるように、人を誘う行為をいう。
(5) 接待 ・・・・・・歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
3 禁止行為
この条例では、公共の場所における次の行為を禁止しています。
(1)性風俗営業やキャバクラ、風俗案内所への客引き
性風俗営業や、キャバクラ・ニュークラブ・パブ・クラブなど、接待をして飲食をさせる行為の提供を受ける客又は風俗案内の利用者となるよう、客引き又は誘引することを禁止しています。
(2)性風俗営業やキャバクラ、アダルトビデオ出演などの勧誘
性風俗営業や、キャバクラ・ニュークラブ・パブ・クラブなど、接待をして飲食をさせる行為の従事者、アダルトビデオなど人の性的好奇心をそそる写真・映像のモデルとなるよう、勧誘又は誘引することを禁止しています。
(3)上記客引き、勧誘等のための客待ち
客引き・勧誘・誘引行為を行う目的で、街頭に立つなどして相手方となる人を待つことを禁止しています。
4 指定区域(条例の対象となる区域)
旭川市2条通から4条通の6丁目から8丁目全域(この区域を囲む道路部分を含む。)
5 罰則
(1)上記の禁止行為を行った者 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(その常習者 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
(2)金品を渡すなどして、他人に上記の禁止行為をさせた者 100万円以下の罰金
(その常習者 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(3)従業員に上記の禁止行為をさせた法人等にも罰金刑が科されます。
6 条例及び施行規則全文
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旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例施行規則 全文(新しいウインドウが開きます)
7 チラシ・ポスター
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