危機管理基本指針
旭川市の危機管理について
近年国内では、地震や集中豪雨による自然災害が多発するとともに、食料汚染問題、無差別殺傷事件など、生命や身体にかかわる様々な危機が発生しており、被害も甚大なものとなっております。本市においては、幸いここ数年、生命にかかわる大きな自然災害の発生はありませんが、アスベスト問題をはじめ、シックハウス、不法投棄、学校事故など市民の生命や身体、あるいは行政の信頼にかかわる様々な危機が発生しており、それらへの対応において一部不適切な面が指摘されています。
これまでの本市における危機管理については、自然災害を中心とした危機に対しては旭川市地域防災計画に基づき取り組むほか、その他想定される危機に応じて対策組織の設置やマニュアルを策定し対処してきました。
しかし、社会が多様化、複雑化する中で従来の範ちゅうを超える様々な危機が発生しているところであり、市民の生命や身体、財産を守りつつ、行政運営を円滑に進める責務を有する本市として、早急にこうした危機に対処する仕組みを確立することが課題となっています。
こうしたことから、危機全般に対する応急体制や事後対応などの基本的な事項を定めることにより、危機発生時の被害の軽減と未然防止を図ることなどを目的として、旭川市危機管理基本指針を策定しました。
今後、この指針をもとに各分野における危機管理対策マニュアル等の整備や職員意識の向上などを進めることにより、本市の危機管理体制の更なる充実を図り、市民が安心して暮らせるよう努めていきます。
危機管理基本指針
旭川市危機管理基本指針(PDF形式 230キロバイト)
<資料>
危機の対象例(PDF形式 110キロバイト)
危機管理個別対応マニュアル作成基準(PDF形式 82キロバイト)
危機管理フローチャート(PDF形式 37キロバイト)
旭川市における危機管理施策(PDF形式 51キロバイト)